条文・判例・学説を体系的に整理
憲法改正の公布は天皇が内閣の助言と承認のもとで「国民の名で」行うものとされており、「国民の名で」というのは憲法改正が主権の存する国民の意思によることを明らかにする趣旨である。
憲法96条2項。憲法改正の公布主体は天皇であるが、「国民の名で」公布される。
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