B 重要その他憲法
憲法改正原案の提出権と内閣
憲法改正案の原案を国会に提出することが憲法96条1項の「発議」の手続の一部を構成するとの理解は、発議が国会の権限である以上、法律によって内閣に原案の提出権を認めることは許されないとの方向に導くものであり、内閣に原案の提出権を認めることは許されるとする見解の根拠とはならない。
憲法96条1項は「国会が、これを発議し」と定めるから、原案の提出が発議の一部であると解すると、内閣に原案提出権を認めることはかえって許されないことになる。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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