条文・判例・学説を体系的に整理
「法の支配」は「法律による行政」の原理(形式的法治主義)を意味するものではなく、法律自体の内容の正当性をも問う原理である。
法の支配の実現には自由を保障する内容の法の制定が必要とされる。これに対し、ドイツの「法律に基づく行政」の原理は、法律の内容・実質を問わないものと理解されるようになった(形式的法治国家)。
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