A 必須その他憲法
固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法
固有の意味の憲法とは国家の統治の基本的な在り方を定めた法を指し国家が存在する限りいかなる時代にも存在するものであって、これに対して立憲的意味の憲法とは国家権力を制限して国民の権利を保障するという思想に基づく近代以降の憲法のことをいう。
固有の意味の憲法は近代以前に限らず国家あるところ必ず存在するものであり、これを近代前の憲法に限定して捉えるのは誤りである。立憲的意味の憲法は近代立憲主義思想の所産である。
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