B 重要その他憲法
法治主義と法の支配の接近と国民主権
現在の立憲主義国家の多くは、統治原理として法治主義を掲げる場合であっても、その内実は法の支配原理とほぼ同じ意味を持つようになっているが、現在の立憲主義国家の多くが国民主権原理を採用していることは、その根拠とはならない。
法治主義と法の支配の接近は、法の内容の適正を重視する(実質的法治主義)ことによるものであり、国民主権原理の採用という事実はその根拠にならない。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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