B 重要その他憲法
形式的法治国家と法律の留保
19世紀後半のドイツで採用された法治国家概念が今日では形式的法治国家論であると批判されている根拠として、法律の留保の下、行政権が国民の権利を制限し義務を課すには法律の根拠が必要とされたが、法律がどのような内容を伴っているかは問題とされなかったことが挙げられる。
形式的法治国家論とは、行政が法律に基づいて行われることを重視し、法律の内容の正当性を問わない法治国家概念をいう。法律の留保が認められる一方で法律の内容が問題とされなかったことは、形式的法治国家論であるとの批判の根拠となる。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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