条文・判例・学説を体系的に整理
法形式にかかわらず国家の組織や作用に関する基本的な規範を「実質的意味の憲法」と呼び、この概念からすれば、国会法や公職選挙法の一部の規定も憲法法源としての意味を持つ。
法形式に着目する「形式的意味の憲法」と区別される概念である。
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