司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

憲法改正の公布

憲法改正について国民の承認を得たときは、天皇は「国民の名で、この憲法と一体を成すものとして」公布すると規定されており、これは憲法改正権が国民にあることを明確にし、改正された部分も他の部分と同様の最高法規としての効力を有することを意味する。

憲法96条2項の定めである。

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関連条文

憲法第96条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2011年憲法第12問(憲法改正)