司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須その他憲法

形式的意味の憲法と実質的意味の憲法

憲法という名前で呼ばれる成文の法典を「形式的意味の憲法」と呼び「実質的意味の憲法」と区別することがあり、この区別の意義は、本来憲法典に書かれるべきことが書かれないことがあり、逆に本来憲法の内容となるべきでないものが憲法典の中に書かれることがあるという点に注意を促すことにある。

トピック

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年憲法第13問(憲法の概念)