司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須その他憲法

固有の意味の憲法

国家であれば権力の組織や構造が定まっていると考えられ、この意味では全ての国家は憲法を持つと言われるが、この場合の「憲法」は「固有の意味の憲法」と呼ばれる。

固有の意味の憲法とは、国家統治の基本を定めた法の総体を指し、いかなる国家にも存在する。

トピック

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年憲法第7問(憲法の意義)