条文・判例・学説を体系的に整理
国家であれば権力の組織や構造が定まっていると考えられ、この意味では全ての国家は憲法を持つと言われるが、この場合の「憲法」は「固有の意味の憲法」と呼ばれる。
固有の意味の憲法とは、国家統治の基本を定めた法の総体を指し、いかなる国家にも存在する。
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