司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須その他憲法

硬性憲法と軟性憲法

硬性憲法とは通常の法律より加重された手続によらなければ改正できない憲法をいい、改正手続に加重要件を設けるドイツ連邦共和国基本法は、改正回数が多くても硬性憲法に分類される。

軟性憲法とは、通常の法律と同様の手続で改正できる憲法をいう。

トピック

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年憲法第7問(憲法の概念)