条文・判例・学説を体系的に整理
硬性憲法とは通常の法律より加重された手続によらなければ改正できない憲法をいい、改正手続に加重要件を設けるドイツ連邦共和国基本法は、改正回数が多くても硬性憲法に分類される。
軟性憲法とは、通常の法律と同様の手続で改正できる憲法をいう。
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