条文・判例・学説を体系的に整理
国務大臣の任免等の認証(憲法7条5号)は天皇の国事行為であるが、認証はこれらの行為の効力要件ではなく、任免の行為は認証がなくても成立し効力を生じるとするのが通説である。
認証は、任免等の行為が適法に成立したことを公に証明する行為である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。