A 必須条文憲法
国事行為の委任と摂政の要件の区別
天皇は、法律の定めるところにより、国事に関する行為を委任することができ(憲法4条2項)、摂政は、皇室典範の定めるところにより置かれたときに天皇の名で国事行為を行う(憲法5条)のであって、国事行為の委任がされた場合に摂政が国事行為を行うのではない。
憲法4条2項と5条は、別の制度を定めている。
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天皇は、法律の定めるところにより、国事に関する行為を委任することができ(憲法4条2項)、摂政は、皇室典範の定めるところにより置かれたときに天皇の名で国事行為を行う(憲法5条)のであって、国事行為の委任がされた場合に摂政が国事行為を行うのではない。
憲法4条2項と5条は、別の制度を定めている。
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