条文・判例・学説を体系的に整理
憲法2条は皇位は世襲のものであると定めるにとどまり、男系男子による継承までは求めておらず、男系男子主義は皇室典範による選択である。
憲法2条は、皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより継承すると定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。