条文・判例・学説を体系的に整理
憲法30条の納税義務は憲法上の義務であるがその具体的内容は法律によって定められるため、国民が税金を納付しない場合の法的責任は租税法規違反にとどまり直接に憲法違反が問われるものではない。
憲法30条は「法律の定めるところにより」納税の義務を負うと定め、84条は租税法律主義を定める。
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