B 重要その他憲法
天皇の「おことば」と儀式行為説
天皇の「おことば」を憲法7条10号の「儀式を行ふ」に含める見解には、同号を儀式の主宰だけを意味すると解する限り文理上の難点がある。
憲法7条10号の「儀式を行ふ」を「主宰する」と解する場合、国会開会式での「おことば」を含めるのは文理解釈として困難との批判がある。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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条文・判例・学説を体系的に整理
天皇の「おことば」を憲法7条10号の「儀式を行ふ」に含める見解には、同号を儀式の主宰だけを意味すると解する限り文理上の難点がある。
憲法7条10号の「儀式を行ふ」を「主宰する」と解する場合、国会開会式での「おことば」を含めるのは文理解釈として困難との批判がある。
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