司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他憲法

天皇の「おことば」と象徴行為

「おことば」を象徴としての地位に基づく公的行為であると捉える見解については、象徴としての地位が天皇の一身専属のものであることを前提にすると天皇の権能を代行する摂政は「おことば」を述べることができないのではないかという問題点がある。

象徴としての地位は一身専属であるため、摂政が「おことば」を代行できるかは理論的問題となる。

トピック

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2016年憲法第12問(天皇の「おことば」)
予備試験2016年憲法第7問(天皇の「おことば」)