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B 重要その他憲法
天皇の「おことば」と象徴行為
「おことば」を象徴としての地位に基づく公的行為であると捉える見解については、象徴としての地位が天皇の一身専属のものであることを前提にすると天皇の権能を代行する摂政は「おことば」を述べることができないのではないかという問題点がある。
象徴としての地位は一身専属であるため、摂政が「おことば」を代行できるかは理論的問題となる。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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