司法試験論文式過去問演習

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2024年 司法試験 論文式 経済法 第1問

問題

配点 50点

[経 済 法]

〔第1問〕(配点:50)

中部地区に所在する55の地方公共団体(以下「55団体」という。)は、各々、毎年一定期間ごとに、浄水場で使用する消毒用の製品(以下「甲製品」という。)を指名競争入札の方法により発注している(以下、この入札を「甲製品の入札」という。)。

X1社ないしX9社は、いずれも甲製品のメーカーである(以下、X1社ないしX9社を「メーカー9社」という。)。我が国における甲製品のメーカーはメーカー9社以外にも存在するが、メーカー9社の甲製品のシェア(売上額に基づく割合)は合計約9割である。

メーカー9社は、甲製品の入札について、いずれも指名資格を有しておらず、入札に当たっては、メーカー9社の各甲製品をそれぞれ専門に販売する販売業者であるZ1社ないしZ9社(Z1社ないしZ9社はいずれも指名資格を有している。X1社の甲製品を専門に販売する販売業者がZ1社、X2社の甲製品を専門に販売する販売業者がZ2社、Z3社以下についても同じ。以下、Z1社ないしZ9社を「販売業者9社」という。)に指示して、入札に参加させていた。販売業者9社は、従来から、いずれも甲製品の販売について特に営業活動をしておらず、各メーカーの指示に従った価格で甲製品を顧客に販売し、その売上額から一定率のマージンを受け取っていた(なお、物流上の必要等からメーカーと販売業者の間に卸業者が入ることもあった。)。メーカー9社とそれぞれの販売業者9社との間に、いずれも資本関係はない。

Y社は、メーカーから甲製品を仕入れ、それを販売業者に販売する卸業者であり、甲製品の入札について指名資格を有していない。甲製品の入札で販売業者9社のいずれかが落札した場合、当該販売業者は、指示をしたメーカーから甲製品を仕入れ、それを55団体に供給していたが、当該メーカーと当該販売業者との取引の間に卸業者としてY社が入ることもあった。

令和2年以前、メーカー9社は、甲製品の入札に関して直接に連絡交渉し合い、受注調整を行うことがあった。しかし、調整が整わないことも少なくなく、この受注調整が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)違反として公正取引委員会に探知されることはなかった。Y社は、令和2年12月頃、甲製品の入札の各入札結果につき、発注数量、落札業者、落札金額等の情報を記載した入札一覧表と呼ばれる社内資料(以下「入札一覧表」という。)を作成するようになり、その後、入札一覧表をメーカー9社に提供するようになった。

このような状況の下、メーカー9社は、甲製品の入札の各入札結果に詳しいY社が調整することで、メーカー同士が直接に連絡交渉し合う必要がなくなると考えるようになり、また、Y社は、調整に関与し、落札した販売業者と指示をしたメーカーとの取引の間に卸業者として確実に入ることで、より多くの利益を上げることができると考えるようになった。

このため、令和3年4月頃、メーカー9社とY社は、甲製品の入札に関して、以下の内容の取決め(以下「本件取決め」という。)をし、それ以降、本件取決めに基づき、55団体に甲製品を供給するようにしていた。

⑴ Y社は、毎年度ごとに、メーカー9社と個別に面談し、入札一覧表を提供する。

⑵ 甲製品の各入札が実施されるごとに、メーカー9社は、入札一覧表を参考にしてY社に受注希望の有無を伝える。

⑶ Y社は、メーカー9社の受注希望の有無、入札一覧表に記載されたメーカー9社の55団体に対する甲製品の供給実績等を勘案して、各入札ごとにメーカー9社のうちいずれかを、入札を通じて55団体に甲製品を供給すべき者(以下「供給予定者」という。)に決定する。

⑷ Y社は、供給予定者の指示する販売業者が落札できるようにするため、各入札ごとに当該販売業者が提示する入札価格がそれ以外の販売業者が提示する入札価格よりも低くなるように販売業者9社の提示する各入札価格を決定し、それをメーカー9社に伝える。メーカー9社は、各々、自らが指示する販売業者にその入札価格を提示させる。

⑸ メーカー9社間では、各入札について、直接の連絡交渉を一切行わない。

⑹ 各入札後、Y社は、落札した販売業者が供給予定者から甲製品を仕入れるに当たり、必ず両者の取引の間に卸業者として入る。

その後、メーカー9社間で供給予定者の決定をめぐって対立が生じ、令和5年10月13日に実施された甲製品の入札において、X2社は、事前にY社が伝えた入札価格に従わず、Z2社に指示して独自に決定した安い入札価格を提示させ、落札させた。そして、X2社の担当者は、同年12月7日、自社以外のメーカーとY社の各担当者に対し、今後は自社で独自に決めた価格で応札していく旨を口頭で明確に表明し、それ以降、X2社は本件取決めに基づく行動を取っていない。

令和6年6月28日、公正取引委員会は、本件について関係各社の立入検査を行い、これ以降、Y社は本件取決めに基づく行為を行っていない。

なお、令和3年4月頃から令和6年6月28日までに実施された甲製品の入札200件のうち、本件取決めに基づいて決められた供給予定者の指示する販売業者が落札し、同供給予定者が甲製品を供給したものは180件であった。Y社は、その全てでメーカー9社と販売業者9社との取引の間に卸業者として入っており、その売上額は10億円であった。残りの20件については、いずれも、Y社がアウトサイダーの入札価格を見誤ったため、販売業者9社は落札できず、アウトサイダーが落札した。

〔設 問〕

令和3年4月頃以降におけるメーカー9社、Y社及び販売業者9社による上記各行為について、独占禁止法に違反するか、違反する場合には違反行為がなくなった時期も含めて検討しなさい。併せて、Y社の行為が独占禁止法に違反する場合には、Y社に対する課徴金の有無及び金額について、算定の過程を明らかにして検討しなさい(なお、Y社は、独占禁止法第7条の2第2項第2号に該当する者ではないものとする。)。

出典:法務省「2024年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。