司法試験論文式過去問演習

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2023年 司法試験 論文式 国際関係法(私法系) 第1問

問題

配点 50点

[国際関係法(私法系)]

〔第1問〕(配点:50)

甲国法人A社は、食品の加工・製造・販売を業とする株式会社であり、様々な国の企業との間で、食品や食材の輸出入の取引をしている。A社は、2022年1月10日、日本法人B社との間で、A社を売主、B社を買主とし、日本法を準拠法とする、A社製の食品の売買契約(以下「売買契約①」という。)を締結して、B社に対する3000万円の売買代金債権(以下「債権①」という。)を取得した。

以上の事実を前提として、以下の設問に答えなさい。なお、〔設問1〕と〔設問2〕は独立した問いである。

〔設問1〕

B社は、2022年2月1日、A社との間で、B社を売主、A社を買主とし、甲国法を準拠法とする、冷凍食材の売買契約(以下「売買契約②」という。)を締結して、A社に対する3200万円の売買代金債権(以下「債権②」という。)を取得した。売買契約②の契約書には、「この契約から生じる一切の紛争については、甲国P市にあるP地方裁判所を専属的管轄裁判所とする」旨の条項(以下「本件条項」という。)が定められていた。

A社は、債権①の弁済期が到来した後もB社から債権①の弁済がなかったため、同年3月1日、B社に対し、債権①の弁済を催告した。B社は、同年5月25日、A社に対し、自己が有する債権②をもって、債権①と対当額において相殺する旨の意思表示をした(以下「本件相殺」という。)。

〔小問1〕

A社が、同年12月1日、B社を相手取り、債権①の弁済を求めて、東京地方裁判所に提起した訴訟において、B社が本件相殺を抗弁として主張したのに対し、A社は、本件条項は、売買契約②から生じる一切の紛争について、その最終的な解決を甲国の特定の裁判所に委ね、日本の裁判所の管轄を排除するものであるから、日本の裁判所において債権②について審理・判断することはできないと主張した。A社の主張が認められるか否かについて、そのように考えた根拠を挙げて論じなさい。なお、本件条項に係る合意は、民事訴訟法第3条の7の要件を満たし、効力を生じているものとする。

〔小問2〕

〔小問1〕において、日本の裁判所において債権②について審理・判断することができるものと解した場合、本件相殺を理由とするB社の抗弁について、いずれの国の法によって判断されるべきかを論じなさい。

〔設問2〕

A社は、2022年2月10日、乙国法人C社に対し、債権①を譲渡した。A社は、B社に対し、公証人が同日の日付印を押した証書によって、債権①をC社に譲渡した旨の通知を発し、この通知は、同月12日、B社の本社に郵便で到達した。C社は、債権①の弁済期が到来した後もB社から債権①の弁済がなかったため、同年3月1日、B社に対し、債権①の弁済を催告した。なお、各小問は独立した問いである。

〔小問1〕

B社は、C社に対し、B社が既にA社に対して債権①の弁済をしたことを理由として、同年5月25日、債権①の弁済を拒絶する旨の通知をした。

C社が、同年12月1日、B社を相手取り、債権①の弁済を求めて、東京地方裁判所に提起した訴訟において、この弁済を理由とするB社の抗弁が認められるかについて、いずれの国の法によって判断されるべきかを論じなさい。なお、この訴えについて、日本の裁判所の国際裁判管轄権は認められるものとする。

〔小問2〕

甲国法人D社は、同年2月1日、A社に対し、3000万円を貸し付けるとともに、この貸付けに基づく貸金債権の引き当てとして、A社から、債権①を目的とする債権譲渡担保権の設定を受けていた。この契約においては、甲国法が準拠法とされていた。A社は、B社に対し、この債権譲渡担保権の設定について何ら通知をしていない。なお、甲国法上、債権譲渡又は債権譲渡担保権の設定の第三者対抗要件は、債権譲渡契約又は債権譲渡担保権設定契約の締結時期の先後で決まるとされている。

D社は、上記貸金債権の弁済期が到来した後もA社からその弁済がなかったため、債権①を目的とする譲渡担保権を実行することとして、同年6月1日、B社に譲渡担保権実行の通知をしたところ、B社は、同年7月1日、債権①の債権者を確知することができないとの理由により、売買契約①に基づく売買代金3000万円を東京法務局に供託した。

C社とD社の間で、この供託に係る供託金還付請求権の帰属が争われ、東京地方裁判所に訴えが提起された場合において、C社とD社のいずれが債権①を取得したかについて、どのような判断がされるべきかを論じなさい。なお、この訴えについて、日本の裁判所の国際裁判管轄権は認められるものとする。

出典:法務省「2023年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。