司法試験論文式過去問演習

過去問の答案を投稿・採点

2020年 司法試験 論文式 倒産法 第1問

問題

配点 50点

[倒 産 法]

〔第1問〕(配点:50)

次の【事例】について,以下の設問に答えなさい。

なお,解答に当たっては,文中において特定されている日時にかかわらず,試験時に施行されている法令に基づいて答えなさい。

【事 例】

A株式会社(以下「A社」という。)は,工作機械の部品の製造を業とする株式会社であり,B株式会社(以下「B社」という。)の完全子会社であって,α地方をその営業地域としていた。

A社は,令和2年6月頃,α地方の製造業の業績悪化のあおりを受け,急激に財務状況が悪化していた。

しかし,A社は,C銀行から,令和2年7月1日,6000万円の運転資金を借り受け,その営業を継続した。また,A社は,同月10日,自動車販売会社であるD株式会社(以下「D社」という。)から,事業用車両1台(以下「本件事業用車両」という。)を代金1000万円で月々50万円を各月15日に支払う旨の割賦払いの約定で所有権留保特約の下,購入した。なお,本件事業用車両は,D社名義で登録されている。

一方,B社も業績が悪化し,運転資金が欠乏するに至り,B社は,E銀行から,令和2年7月16日,5000万円の運転資金を借り受けた。

ところが,A社が部品を卸していた主たる取引先が令和2年8月14日,破産手続開始の決定を受けた。この事態に至り,A社の代表取締役であるXは,同年9月1日,C銀行に対し,運転資金の追加融資を依頼したが断られた。そのため,A社は,同月4日,全ての債権者に対し,「当社は,資金繰りに行き詰まり,本日までにお支払いをすべき債務の支払ができなくなり,今後,支払ができる見込みもありません。そのため,関係各位には,ご迷惑をお掛けいたしますが,近々破産の申立てをする予定です。」と記載された通知書(以下「本件通知書」という。)を郵送した。

A社が本件通知書を発したことを知ったE銀行は,親会社であるB社の資金繰りにも不安を抱き,B社に対し,E銀行に対する債務5000万円について担保の提供を求めた。そこで,B社の依頼を受けたA社は,令和2年9月10日,B社のE銀行に対する債務5000万円を担保するため,A社の所有する甲土地に抵当権を設定し(以下「本件担保提供」という。),同月14日,当該抵当権設定登記(以下「本件抵当権設定登記」という。)が経由された。なお,A社は,甲土地以外の不動産を所有しておらず,他にみるべき財産を有していない。

また,A社は,本件事業用車両の代金につき9月分以降の分割代金を支払うことができなかったため,令和2年9月23日,本件事業用車両の残代金900万円の支払に代えて,D社に対し,本件事業用車両を代物弁済に供した。その当時の本件事業用車両の評価額は,750万円であった。

A社は,令和2年12月1日,α地方裁判所に破産手続開始の申立てを行い,同月2日午後5時,破産手続開始の決定がされ,破産管財人Yが選任された。

〔設 問〕 以下の1から3については,それぞれ独立したものとして解答しなさい。

1.【事例】において,仮に,C銀行が令和2年11月2日,本件担保提供について,詐害行為取消権に基づき,E銀行に対し,α地方裁判所に本件抵当権設定登記の抹消登記手続請求訴訟(以下「本件訴訟1」という。)を提起し,同年12月2日現在,同裁判所に係属中であったとする。本件訴訟1は,A社に対する破産手続開始の決定により,どのような取扱いを受けるか,論じなさい。

2.【事例】において,仮に,破産管財人Yが本件担保提供について,破産法第160条第1項又は第162条第1項に基づき否認するとして,E銀行に対し,α地方裁判所に本件抵当権設定登記の抹消登記手続請求訴訟(以下「本件訴訟2」という。)を提起したとする。本件訴訟2における破産管財人Yの上記主張の当否について,本件担保提供がA社の債務を担保するためではなく,A社の親会社であるB社の債務を担保するためのものであることに留意して論じなさい。

3.【事例】において,仮に,破産管財人Yが令和2年9月23日にD社に対してされた本件事業用車両による代物弁済について,破産法第162条第1項に基づき否認するとして,D社に対し,α地方裁判所に本件事業用車両の引渡請求訴訟(以下「本件訴訟3」という。)を提起したとする。本件訴訟3における破産管財人Yの上記主張の当否について,論じなさい。

出典:法務省「2020年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。