司法試験論文式過去問演習

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2020年 司法試験 論文式 知的財産法 第1問

問題

配点 50点

[知的財産法]

〔第1問〕(配点:50)

医療機器メーカーX社は,カプセル内視鏡Lを開発した。カプセル内視鏡とは,小型カメラ,ライト,モーターなどを内蔵したカプセル状の内視鏡であり,患者が飲み込むと消化器官の内部を順次撮影し,画像を体外に送信した後,肛門から自然排出されるものである。光ファイバーなどで体外とつながれた従来の内視鏡(いわゆる胃カメラなど)よりも患者への負担が少なく,これまで経口挿入が困難であった小腸も容易に撮影できるという利点がある。

以上の事実関係を前提として,以下の設問1ないし3に答えなさい。なお,設問1ないし3及び設問1の⑴と⑵はそれぞれ独立したものであり,相互に関係はないものとする。

〔設 問〕

1. Xは,カプセル内視鏡Lの発明について,社内の職務発明規程に基づき特許を受ける権利を原始取得した上で特許出願をし,さらに査定前に同権利をY社に有償で譲渡した。Yは,特許を受ける権利を譲り受けてから,補正や出願の変更をしていない。

⑴ Yが査定を受ける前に,XからYへの上記譲渡契約は,Yによる代金の不払により,債務不履行を理由に解除された。特許庁がまだ査定をしていない段階で,Xは,どのような手段でYから特許出願人としての地位を回復することができるか。

⑵ Yに対して特許権が付与された後に,Yは更にZ社に特許権を譲渡した。その後,ZがLを製造販売して利益を得ていたところ,XからYへの特許を受ける権利の譲渡契約は,Yによる代金の不払により,債務不履行を理由に解除された。ここで,Zは,Yから特許権を譲り受ける時点で,YのXに対する債務不履行の事実について善意であった。Xは,Zに対して,訴訟上どのような請求が可能か。異なる見解にも留意しつつ論じなさい。

2. Xは,さらに,カプセル内視鏡Lを用いて小腸の疾病αの発症の有無を診断する方法Mを開発した。この診断方法Mを用いると,疾病αの発症を20%の確率で発見できるが,疾病αの初期徴候は患者によって多様であるため,残る80%についてはなお発見できない。また,診断方法Mを用いると,下痢などの副作用が必ず生じることも分かっている。

この診断方法Mは,特許法上,「発明」に当たるか。また,当該方法は,特許法上,「産業上利用することができる」ものに当たるか。

3. Xは,カプセル内視鏡Lを製造販売しているところ,このLには,撮影した消化器官内部の画像を効率よく逐次に体外へ送信する部品が内蔵されている。また,この部品には,通信機器メーカーW社が特許権Pを有するデータ送信装置の発明が用いられている。

ここで,Lは,医療機器における通信システムQの普及を目的とした日本の民間標準化団体Rが策定した通信規格Sに準拠した製品である。また,Wは,Rの会員として,Rの知的財産権ポリシーに従い,Rに対して,特許権Pが通信規格Sの必須特許である旨を通知するとともに,Pについて「公正,合理的,かつ非差別的な条件」(本件条件)で取消不能なライセンスを誰にでも許諾する用意がある旨の宣言(本件宣言)をしていた。

Wは,Xに対して,特許権Pに基づき,Lの製造販売の差止めと損害賠償をそれぞれ請求することができるか。

出典:法務省「2020年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。