司法試験論文式過去問演習

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2019年 司法試験 論文式 知的財産法 第1問

問題

配点 50点

[知的財産法]

〔第1問〕(配点:50)

食品加工会社Xは,特許請求の範囲に「工程aと工程bを含むことを特徴とする食品中の成分P含有量の測定方法」(以下「本件発明」という。)と記載された特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。成分Pは,一般に健康に良いとされ,従来,食品中の成分P含有量の測定方法としては,工程aのみを含むものが広く使用されていたが,本件発明は,工程bの追加により全体の測定時間を顕著に短縮させたものである。また,本件発明は,Xの研究開発部門に所属していた甲がXにおける勤務時間中にXの施設においてXの資材を用いて完成させたものであり,本件発明完成時点のXの職務発明規程には,職務発明について,その発明が完成した時にXが特許を受ける権利を取得する旨が定められていた。

Xが本件特許権に係る特許出願(以下「本件出願」という。)をした後,甲は,Xを退職し,食品加工,測定機器の製造販売等を業とする会社Yに転職した。その後,Yは,加工食品の製造工程に,本件発明の技術的範囲に属する測定方法(以下「Y方法」という。)を使用して成分P含有量を測定する工程を組み込み,測定の結果,成分P含有量が基準値以上であることを確認した加工食品のみを成分P含有量の豊富な食品である旨を表示して販売している(以下,Y方法による測定を経てYが販売している加工食品を「Y製品」という。)。

以上の事実関係を前提として,以下の設問に答えなさい。なお,各問はそれぞれ独立したものであり,相互に関係はないものとする。

〔設 問〕

1.Yは,Xから特許権侵害の警告を受けたため,本件発明の完成の経緯を甲に確認したところ,甲は,上司に反対された研究を甲独自の判断で進める中で本件発明を完成させたのであるから,本件発明の完成はXから期待されておらず,甲が特許を受ける権利を有していると説明した。そのため,Yは,Y方法の使用を続けたところ,Xは,Yに対して,本件特許権に基づき,Y製品の製造販売の差止め及びY製品の廃棄を求める訴訟を提起した。Xの請求に対するYの考えられる反論とその妥当性について論じなさい。

2.本件出願の特許請求の範囲には,出願当初,「工程aを含むことを特徴とする食品中の成分P含有量の測定方法」(以下「本件当初発明」という。)と記載されており,Xは,本件出願の出願公開後に本件当初発明の内容を記載した書面を提示してYに警告をした。しかし,本件出願前から工程aのみを含む食品中の成分P含有量の測定方法が広く使用されていたことを知るYは,Y方法の使用を続けた。

⑴ 仮にXが本件当初発明について特許権の設定登録を受け,Yに対して出願公開の効果としての補償金の支払を請求した場合,Yは,どのように反論すべきか。

⑵ 特許請求の範囲に本件当初発明が記載された本件出願について拒絶理由通知を受けたXは,特許請求の範囲を本件発明のとおり補正したが,補正後にYに対して再度の警告をしなかった。その後,Xは,本件特許権の設定登録を受け,Yに対して出願公開の効果としての補償金の支払を求める訴訟を提起した。Xの請求に対するYの考えられる反論とその妥当性について論じなさい。

3.Yは,本件発明の実施にのみ用いられる測定機器Mを製造し,それら全てを貿易会社Zに国内で販売している。Zは,それら全てを外国に輸出している。Xは,Yに対して,本件特許権に基づき,Mの製造及び販売の差止めを請求することができるか。

出典:法務省「2019年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。