2018年 司法試験 論文式 租税法 第1問
問題
配点 50点[租 税 法]
〔第1問〕(配点:50)
1 甲株式会社(以下「甲社」という。)に会社員として勤務するXは,かねてからのギャンブル好きが高じ,甲社からの給与収入だけでは生活費にすら事欠く状態となり,消費者金融会社等から借金をしては,これをギャンブルや利息の返済に充てることを繰り返す自転車操業状態に陥っていた。
Xは,そのような折りのある日,大金をつぎ込んだギャンブルに失敗し,腹いせに酒を飲んだ後,自動車を運転して帰宅途中,ハンドル操作を誤り,バイク及びトラックと相次いで衝突する交通事故を起こした(以下「本件事故」という。)。
本件事故により,バイクを運転していたAが怪我をしたほか,A所有のバイク及びB株式会社(以下「B社」という。)所有のトラックが破損する被害が生じた。
2 Aは,取引先から仕入れた弁当をバイクで宅配する事業を個人で営んでおり,本件事故時はその日の弁当の配達を全て終えて事務所に戻る途中であった。
Aの宅配用のバイクは,本件事故当日に修理が完了し,翌日からの弁当の配達に使うことができる状態となったが,Aは,通院して治療を受けるため完治までの間に合計5日間にわたり弁当の宅配業を終日臨時休業せざるを得なかった。
Aは,通院治療の費用として10万円,宅配用のバイクの修理費用として10万円をそれぞれ支出した。また,Aの1日当たりの平均的な利益を基に算出した5日分の休業補償として相当な金額は10万円であった。
Aは,Xとは以前からの知り合いであったことから,Xのためを思い,人身事故よりも行政処分や刑事処分が軽い物損事故として警察に届け出ていたが,損害賠償金は多めにもらってやろうと考え,Xに対し,「30万円払ってもらえば実費の弁償としては足りるのだが,怪我のことを警察に黙っていてやったのだから,後はそっちで考えてほしいな。」と告げた。
Xは,物損事故として届け出てくれたAに恩義を感じていたことから,慰謝料を考慮に入れても損害賠償金としては明らかに多いとは思いつつ,Aに対し,「100万円払おう。」と申し出たところ,Aがこれを承諾したので,「Xは,Aに対し,本件事故の損害賠償金として100万円を支払う。」と明記した示談書をAと取り交わし,100万円をAに支払った。
3 B社は,Xに対し,本件事故直後から,訴訟外で,トラックの修理に要した費用の賠償として400万円の支払を求めていたが,Xは,言を左右にして支払を拒んでいた。
Xは,飲酒運転により本件事故を起こしたことを理由に甲社から懲戒解雇された後は定職に就かず,時折アルバイトやギャンブルで収入を得るほかは無収入で,銀行に30万円の定期預金(以下「本件定期預金」という。)があるほかは,他にみるべき資産も有していない状態であった。
B社は,一時はXを被告とする損害賠償請求訴訟の提起を弁護士に依頼することも検討したが,Xの経済状態が好転する兆しはなく,仮に勝訴判決を得てもXが任意に支払に応じる見込みはない上,本件定期預金に対する強制執行の手続を採っても,訴訟及び強制執行手続を依頼した弁護士に対する費用や報酬の支払に少なくとも40万円を要すると見込まれた。
そこで,B社は,トラックの修理費用の回収を断念し,本件事故の翌事業年度において,400万円の損害賠償請求権の全額を貸倒損失として経理処理をした。
以上の事案について,以下の設問に答えなさい。
なお,保険金(いわゆる自賠責保険及び任意保険に基づくもの)の支払はないものとする。
〔設 問〕
1.Aの精神的苦痛に対する慰謝料としてはせいぜい15万円が相当であったとした場合,AがXから損害賠償金として受け取った100万円について,所得税法における所得の概念を踏まえつつ,Aが所得税を課税される範囲を説明しなさい。
2.B社が貸倒損失として経理処理した400万円について,参考となる最高裁判所の判決の内容を指摘しつつ,B社の法人税の計算上,その全額を損金の額に算入することができるか否かを論じなさい。
(参照条文)所得税法施行令
(非課税とされる保険金,損害賠償金等)
第30条 法第9条第1項第17号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は,次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には,当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
一 (前略)心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)
二 (前略)不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金(これらのうち第94条(事業所得の収入金額とされる保険金等)の規定に該当するものを除く。)
三 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(第94条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。)
出典:法務省「2018年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。