司法試験論文式過去問演習

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2018年 司法試験 論文式 環境法 第1問

問題

配点 50点

[環 境 法]

〔第1問〕(配点:50)

A県に所在する山地に電力会社B社がダムを設置して管理しているところ,連日続いた集中豪雨によりダム湖に急激に大量の土砂が堆積し,ダムの機能が維持できないおそれが生じた。B社は,二次災害を防止するため,ダムから放流水とともに土砂等の大量の堆積物を川に排出した。その結果,川の下流域と河口付近の沿岸海域に急激に濁りが生じた。

また,C社が設置していた金属加工工場から,その敷地に漏れ出して堆積していたセレン化合物が上記集中豪雨により堤防の割れ目を通じて同じ川に排出され,環境基準の100倍を超えるセレン化合物が上記の濁水に押し流されて沿岸海域に流出した。

Dは,同じ川の河口から約1キロメートルの海域ではまちの養殖業を営んでいたが,ダムから堆積物が排出された数日後に5000匹のはまちが第1いけす内で全滅した。第1いけすから更に300メートル離れた海域にある第2いけすには,現在もはまち1万匹が養殖されている。

また,ダムから堆積物が排出された数日後に,一般消費者であるEは,第2いけすで養殖されたはまちを食べたところ,吐き気,激しい腹痛等の健康被害の症状を発症した。Eは同じ場所で養殖されたはまちを食べて同様の症状を発症した者が他に100人程度いると報道で聞いている。

この場合において,【資料】を参照しつつ,以下の設問に答えよ。

〔設問1〕

⑴ Dは,B社及びC社に対して,それぞれどのような法的手段を採ることが考えられるか。その場合の法律上の問題点について論ぜよ。

⑵ Eは,B社及びC社に対して,それぞれどのような法的手段を採ることが考えられるか。その場合の法律上の問題点について論ぜよ。

〔設問2〕

Eは,専門的・科学的調査を実施して自ら因果関係を立証するのは負担が大きく困難だと思っている。そのような負担を軽減するにはどのような手続を活用することが考えられるか。その理由についても述べよ。

【資 料】

○ 水質汚濁防止法施行令(昭和46年6月17日政令第188号)(抜粋)

第2条 法第2条第2項第1号の政令で定める物質は,次に掲げる物質とする。

一~二十二 (略)

二十三 セレン及びその化合物

二十四~二十八 (略)

○ 公害紛争処理法(昭和45年6月1日法律第108号)(抜粋)

(定義)

第2条 この法律において「公害」とは,環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。

(公害等調整委員会)

第3条 公害等調整委員会(以下「中央委員会」という。)は,この法律の定めるところにより公害に係る紛争についてあつせん,調停,仲裁及び裁定を行うとともに,地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行う。

(裁定委員の指名等)

第42条の2 中央委員会による裁定は,3人又は5人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行なう。

2,3 (略)

第2款 責任裁定

(申請)

第42条の12 公害に係る被害について,損害賠償に関する紛争が生じた場合においては,その賠償を請求する者は,公害等調整委員会規則で定めるところにより,書面をもつて,中央委員会に対し,損害賠償の責任に関する裁定(以下「責任裁定」という。)を申請することができる。

2,3 (略)

(証拠調べ)

第42条の16 裁定委員会は,申立てにより,又は職権で,次の各号に掲げる証拠調べをすることができる。

一 当事者又は参考人に出頭を命じて陳述させること。

二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。

三 事件に関係のある文書又は物件の所持人に対し,当該文書若しくは物件の提出を命じ,又は提出された文書若しくは物件を留め置くこと。

四 事件に関係のある場所に立ち入つて,文書又は物件を検査すること。

2 (略)

3 裁定委員会は,職権で証拠調べをしたときは,その結果について,当事者の意見をきかなければならない。

4,5 (略)

6 裁定委員会は,第1項第4号の規定による立入検査について,専門委員をして補助させることができる。

(事実の調査)

第42条の18 裁定委員会は,必要があると認めるときは,自ら事実の調査をし,又は中央委員会の事務局の職員をしてこれを行なわせることができる。

2 裁定委員会が前項の事実の調査をする場合において必要があると認めるときは,裁定委員会又はその命を受けた中央委員会の事務局の職員は,当事者の占有する工場,事業場その他事件に関係のある場所に立ち入つて,事件に関係のある文書又は物件を検査することができる。

3 裁定委員会は,事実の調査の結果を責任裁定の資料とするときは,その事実の調査の結果について,当事者の意見をきかなければならない。

4 裁定委員会は,第2項の規定による立入検査について,専門委員をして補助させることができる。第3款 原因裁定

(申請)

第42条の27 公害に係る被害について,損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合において,当事者の一方の行為に因り被害が生じたことについて争いがあるときは,当事者は,公害等調整委員会規則で定めるところにより,書面をもつて,中央委員会に対し,被害の原因に関する裁定(以下「原因裁定」という。)を申請することができる。

2 (略)

(裁定事項等)

第42条の30 裁定委員会は,被害の原因を明らかにするため特に必要があると認めるときは,原因裁定において,原因裁定の申請をした者が裁定を求めた事項以外の事項についても,裁定することができる。

2 前項の場合において,裁定の結果について利害関係を有する第三者があるときは,裁定委員会は,その第三者若しくは当事者の申立てにより,又は職権で,決定をもつて,相手方としてその第三者を原因裁定の手続に参加させることができる。

3 裁定委員会は,前項の決定をするときは,あらかじめ,その第三者及び当事者の意見をきかなければならない。

(受訴裁判所からの原因裁定の嘱託)

第42条の32 公害に係る被害に関する民事訴訟において,受訴裁判所は,必要があると認めるときは,中央委員会に対し,その意見をきいたうえ,原因裁定をすることを嘱託することができる。

2~4 (略)

(準用規定)

第42条の33 第42条の13から第42条の19まで,第42条の21,第42条の24及び第42条の26の規定は,原因裁定について準用する。

(紛争処理の手続に要する費用)

第44条 中央委員会において行うあつせん,調停,仲裁,責任裁定,原因裁定又は証拠保全の手続に要する費用は,政令で定めるものを除き,各当事者又は証拠保全の申立てをした者が負担する。

2,3 (略)

○ 公害紛争処理法施行令(昭和45年8月31日政令第253号)(抜粋)

(手続費用)

第17条 法第44条第1項の政令で定める費用は,次の各号に掲げるものとする。

一 法第42条の16第1項第1号若しくは第2号の規定により陳述若しくは鑑定を命ぜられた参考人若しくは鑑定人又は公害等調整委員会規則の規定により陳述若しくは意見を求められ,若しくは鑑定を依頼された参考人若しくは鑑定人に支給する鉄道賃,船賃,車賃,日当,宿泊料又は鑑定料

二~四 (略)

2,3 (略)

出典:法務省「2018年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。