司法試験論文式過去問演習

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2018年 司法試験 論文式 知的財産法 第2問

問題

配点 50点

〔第2問〕(配点:50)

観光都市であるK市の市バス運転手であったXは,K市を退職後,K市のガイドマップを作成して販売することを思い立ち,市バスだけを利用して巡ることができる知られざる観光スポットを厳選したガイドマップというコンセプトを考えた。ガイドマップに載せる観光スポットを探す作業は,K市を退職した後輩のYが担当し,Yは3か月をかけてK市を歩き回って,市バスの停留所近くの知られざる小さな寺社など多くの観光スポットを探し出し,その中から人気が出そうなガイドマップに載せるべき観光スポット50か所(以下「本件観光スポット50か所」という。)を厳選した。Yは,K市が作成し無料で自由な使用を認めている標準的なK市の地図に,本件観光スポット50か所を書き入れるとともに,市バスの路線図と停留所名も詳細に書き込んで,一枚物のガイドマップAを作成した。なお,ガイドマップAには,X及びYの氏名は表示されていない。

以上の事実関係を前提として,以下の設問に答えなさい。なお,設問1及び設問2は,それぞれ独立したものであり,相互に関係はないものとする。

〔設 問〕

1.ガイドマップAは,イラストなどは一切載っておらず,通常の地図の表記ルールに従った表現の域を出ていないが,市バスの路線図と停留所名が詳細に書き込まれ,K市の知られざる魅力的な観光スポットが満載であるとして,発売後たちまち人気が出た。Zは,X及びYに無断でガイドマップAを利用し,本件観光スポット50か所をイラストとして表現したほかは,ガイドマップAと全く同じ地図Mを作成し,その販売を開始した。Xは,Zに対して,地図Mの販売はXの著作権を侵害するものであるとして,地図Mの販売の差止めを求める訴訟を提起した。Xは,どのような主張をすべきか。これに対するZの反論として,どのような主張が考えられるか。それぞれの主張の妥当性についても論じなさい。

2.ガイドマップAは,イラストを多用しており,それらのイラストは,XとYが同程度の貢献をして協力して描いた個性的な図柄のものであった。

⑴ Yは,ガイドマップAをインターネット上で配信し,その際,XとYの氏名を著作者名として表示した。インターネット配信によってガイドマップAは世間に広く知られることとなったため,ガイドマップAの売上げは飛躍的に伸びた。Yは,この配信についてあらかじめXと協議をしたものの,Xは,インターネット配信により自分の名前が世界中に知られることに不安を感じ,配信に同意していなかった。Xは,Yに対して,YのガイドマップAの配信行為はXの著作権及び著作者人格権を侵害するものであるとして,配信行為の差止めを求める訴訟を提起した。Xはどのような主張をすべきか。これに対するYの反論として,どのような主張が考えられるか。それぞれの主張の妥当性についても論じなさい。

⑵ K市に所在するタクシー会社Sは,社内で観光タクシー運転手になるための資格試験を実施しているところ,今年度の試験は,ガイドマップAの中の本件観光スポット50か所の名称を空欄にし,この空欄に正解の名称を書き入れるように求める問題(以下「本件出題」という。)であった。なお,本件出題に係るガイドマップAにX及びYの氏名は表示されていない。また,Sは,本件出題も含む過去20回分の試験の全問題とその解答(解説は付いていない)を年度順に掲載した『観光タクシー資格試験問題集』(以下「本件問題集」という。)を発行し,社内の希望者に配付しているが,本件問題集においてガイドマップAが使用された問題は,今年度分のみであった。Sは,本件出題及び本件問題集の発行について,X及びYに無断で行っている。X及びYは,Sに対して,本件出題及び本件問題集にガイドマップAを利用したことは,X及びYの著作権及び著作者人格権を侵害するものであるとして,損害賠償を求める訴えを提起した。これに対するSの反論として,どのような主張が考えられるか。その妥当性についても論じなさい。なお,損害額については論じなくてよい。

出典:法務省「2018年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。