2018年 司法試験 論文式 知的財産法 第1問
問題
配点 50点[知的財産法]
〔第1問〕(配点:50)
甲は,発明aについて特許出願(以下「本件特許出願」という。)をし,設定登録を受けた(以下,これによる権利を「本件特許権」といい,その登録された特許を「本件特許」という。)。これに対して乙は,発明aは本件特許出願前に乙が学会で研究発表したことにより公然知られた発明bに基づいて,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明することができたものであること,及び,発明aは乙と甲による共同発明であるにもかかわらず,甲が単独で本件特許出願をしたことを理由として,特許無効審判(以下「本件審判」という。)を請求した。本件審判を審理した特許庁は,発明aは乙の学会研究発表に係る発明bに基づいて当業者が容易に発明することができたものであることを理由として,その余については判断するまでもなく「本件特許を無効とする」との審決(以下「本件審決」という。)をした。
以上の事実関係を前提として,以下の設問に答えなさい。なお,各設問はそれぞれ独立したものであり,相互に関係はないものとする。
〔設 問〕
1.甲は,本件審決に対して審決取消訴訟を提起し,当業者が発明bに基づいて発明aを容易に発明することはできなかったことの立証に成功したが,乙は,発明aは乙と甲による共同発明であるにもかかわらず,甲が単独で本件特許出願をしたことを主張している。このような乙の主張が上記審決取消訴訟において許されるか否かについて,甲及び乙は,それぞれどのように主張することが考えられるか。その妥当性についても論じなさい。
2.甲は,本件審決に対して審決取消訴訟を提起したところ,本件審決は発明bと発明aとの技術内容の認定を誤り,その異同点の認定を誤ったものであって違法であることを理由として,本件審決を取り消す判決が確定した。そこで,特許庁は再度の審理をし,本件審判の請求を不成立とする第二次審決をしたため,乙がこれに対して第二次審決取消訴訟を提起した。この中で乙は,本件特許出願前の公知技術についての新たな証拠cを提出して発明bの技術内容を明確化し,これによれば,発明aは発明bに基づいて当業者が容易に発明することができたものであると主張している。このような乙の主張が上記第二次審決取消訴訟において許されるか否かについて,甲及び乙は,それぞれどのように主張することが考えられるか。その妥当性についても論じなさい。
3.甲は,本件審決に対して審決取消訴訟を提起したところ,当業者が発明bに基づいて発明aを容易に発明することはできなかったことを理由として本件審決を取り消す判決が確定した。そこで,特許庁は再度の審理をし,本件審判の請求を不成立とする第二次審決をし,これが確定した。その後,甲は,発明aを甲に無断で業として実施している乙に対して,本件特許権に基づき特許権侵害訴訟を提起した。この中で乙は,発明aは発明bに基づいて容易に発明することができたため,本件特許は無効にされるべきものであるから,甲は本件特許権を行使することができないと主張している。このような乙の主張が上記特許権侵害訴訟において許されるか否かについて,甲及び乙は,それぞれどのように主張することが考えられるか。その妥当性についても論じなさい。
4.甲は,発明aを甲に無断で業として実施している丙に対して,本件特許権に基づき特許権侵害訴訟を提起した。この中で丙は,発明aは甲と乙との共同発明であるにもかかわらず,甲が単独で本件特許出願をしているため,本件特許は無効にされるべきものであるから,甲は本件特許権を行使することはできないと主張している。このような丙の主張が許されるか否かについて論じなさい。
出典:法務省「2018年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。