2016年 司法試験 論文式 租税法 第2問
問題
配点 50点〔第2問〕(配点:50)
P市に居住するAは,将来,海の近くに別荘を建てる予定で,平成元年1月10日,Q市のR海岸線沿いにある100坪の甲土地を2000万円で購入し,同日,所有権移転登記も行った。ところが,その直後にAは病に倒れ,別荘計画は実行に移されることなく,平成2年11月20日にAはこの世を去った。その時点における甲土地の時価は2500万円であった。Aと同居していた一人息子Bが,甲土地を含むAの全財産を相続により取得した。
S市に居住するCは,平成元年3月1日から,甲土地に隣接する乙土地に事務所用建物と艇庫を建築し,そこでサーフショップを個人で営んでいた。Cは,甲土地の所有者が一度もR海岸にやって来ないのをよいことに,悪いとは思いながらも,平成2年1月5日から,甲土地を上記サーフショップの駐車場として使用することにした。Bは,海沿いの別荘に全く興味がなかったので,相続後も甲土地を訪れることはなく,Cが自分の土地を勝手に使用していることにも気付かないままであった。
Cは,平成23年1月20日,Bに対して甲土地に関する取得時効を援用して甲土地の所有権の取得を主張し,Bに対して甲土地の所有権移転登記を求めたが,Bはこれを拒否した。時効援用時における甲土地の時価は5000万円であった。そこで,Cは,同年3月1日,Bを被告として,甲土地の所有権確認及び平成2年1月5日時効取得を原因とする所有権移転登記手続を請求する訴訟をP地方裁判所に提起した。この訴訟の中で,Bは時効の完成を争ったが,P地方裁判所は平成23年11月30日にCの請求を全面的に認容する判決を言い渡し,同年12月20日に同判決は確定した。この時点における甲土地の時価も5000万円であった。その後,Cは,甲土地について所有権移転登記を経由した上で,平成27年12月1日,Dに対して甲土地を当時の時価である5500万円で譲渡した。
以上の事案について,以下の設問に答えなさい。
〔設問1〕
甲土地を時効取得したことによるCの利益は,所得税法上,いかなる所得に分類されるか述べなさい。
〔設問2〕
甲土地については,Aが取得してからBが時効により所有権を喪失するまでの間に含み益が生じている。最高裁判例が示した清算課税説を前提とするならば,この含み益に対する所得税法上の取扱いには,どのような問題点があるか述べなさい。その際には,時効取得した者の取得費についても,相続による資産の取得の場合と対比した上で,言及しなさい。
出典:法務省「2016年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。