司法試験論文式過去問演習

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2016年 司法試験 論文式 租税法 第1問

問題

配点 50点

[租 税 法]

〔第1問〕(配点:50)

【注】 本問は,問題文中において特許法上の規定を引用しているが,同法の解釈を問うものではない。

なお,特許法については,平成二十八年一月二十二日政令第十七号「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」に基づいて,平成二十八年四月一日付けで「特許法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十五号)」が施行されているが,問題文中で引用しているものは,同改正前の規定である。

Aは,平成2年4月に食品メーカーであるB株式会社(以下「B社」という。)に入社し,平成3年4月からB社のC研究所に研究員として勤務し,食品の研究開発に従事していた。

Aは,C研究所にいた平成17年に健康食品に関する甲という発明を行った。甲は,その性質上B社の業務範囲に属し,その発明をするに至ったAの行為はその現在の職務に属するものであった(特許法(司法試験用法文を参照。)第35条第1項参照。)。

B社は,平成5年6月1日付けで,同日以降に従業員がした職務発明について,職務発明取扱規程(以下「本件規程」という。)を定めており,その主要な条項は下記のとおりであった(その後の改訂はなかった。)。

第1条 職務発明に関する特許を受ける権利(以下「特許を受ける権利」という。)は,会社がこれを承継する。ただし,会社がその権利を承継する必要がないと認めたときは,この限りでない。

第2条 会社は,従業員がした発明が職務発明であるか否かの認定をし,職務発明であると認定した場合は,その発明について特許を受ける権利を会社が承継するか否かの決定をすることとする。

第3条 発明を完成した従業員(以下「発明者」という。)は,前条の規定によりその発明者の発明について特許を受ける権利を会社が承継すると決定したときは,その権利を会社に譲渡することとする。

第4条 会社は,発明者から特許を受ける権利を承継したときは,速やかに出願することとする。

第5条 特許を受ける権利の承継につき,会社が発明者に対して支払う報償金の時期及び額は以下のとおりとする。

1 出願したとき

出願報償金 1万円

2 特許権を第三者に実施許諾し又は譲渡して収入を得たとき

実績報償金 第三者から受領した額の5パーセント

B社は,平成18年3月,本件規程第1条本文及び第3条に基づき,Aから,甲に係る特許を受ける権利を承継し,同月中に特許の出願をしたため,本件規程第5条第1号に基づき,同月中にAに対し,出願報償金1万円(以下「本件出願報償金」という。)を支払った。

平成22年8月,甲に係る特許の設定登録がされた。B社は,平成24年10月,食品メーカーであるD株式会社(以下「D社」という。)との間で甲に係る特許権の譲渡契約を締結し,同月中に代金1億円の支払を受けたため,本件規程第5条第2号に基づき,同年12月,Aに対し実績報償金として500万円(以下「本件実績報償金」といい,本件出願報償金と併せて「本件各報償金」という。)を支払った。

Aは,平成25年7月にB社を退社した。Aは,平成26年4月,B社を被告として,本件規程第5条により特許を受ける権利の対価を支払うことは不合理である旨主張し,特許法第35条第3項及び第5項に基づき,「相当の対価」から既に支払を受けた本件各報償金合計501万円を差し引いた残額として4000万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める訴えを提起した。B社は,同訴訟において,本件規程第5条により特許を受ける権利の対価を支払うことは不合理とは認められず,また,仮に不合理と認められるとしても「相当の対価」の額は既払い額501万円を上回ることはない旨主張し,全面的に争った。その後の平成27年12月1日,裁判所の和解勧告に基づき,AとB社との間で,「相当の対価」の残額として2000万円(以下「本件和解金」という。)を支払う旨の訴訟上の和解が成立し,平成28年1月20日,B社はAに対し同額を支払った。

他方,D社は,B社から取得した甲に係る特許権を利用して乙という健康食品を製造し,平成26年3月から1箱1万円での販売を開始した。D社の創業者であり,その発行済株式総数の70パーセントを所有し,いわゆるワンマン社長として同社の実権を掌握していた代表取締役社長Eは,同年4月,自ら及び家族が使用する目的で,部下に命じて乙50箱(以下「本件食品」という。)を無償で入手し,これを自宅に持ち帰って,その後家族とともに費消した。

以上の事案について,以下の設問に答えなさい。

〔設 問〕

1⑴ 本件出願報償金は,所得税法上,いかなる所得に分類されるか,異なる見解にも言及しつつ自説を述べなさい。また,本件実績報償金が本件出願報償金とは別の所得に分類されるかについても,理由を付して述べなさい。

⑵ 本件和解金は,所得税法上,いつの年分のいかなる所得に分類されるか,自説を述べなさい。

2 D社は,本件食品の価額(50万円)を損金の額に算入することができるか,根拠条文と理由を付して述べなさい。ただし,同族会社等の行為又は計算の否認の規定の適用はないものとする。

出典:法務省「2016年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。