2016年 司法試験 論文式 国際関係法(私法系) 第1問
問題
配点 50点[国際関係法(私法系)]
〔第1問〕(配点:50)
甲国人A男は,甲国人B女と甲国で適法に婚姻した。その後,AとBの間に子C(甲国籍)が生まれ,翌年,A,B及びCの3人は,生活の拠点を日本に移し,その後日本でずっと暮らしている。Cは,現在15歳である。
以上の事実に加え,日本国際私法の観点からみて,A及びBの婚姻は有効に成立し,CがAB夫婦の嫡出子であることを前提として,以下の設問に答えなさい。
なお,甲国国際私法からの反致は成立せず,甲国民法は次の趣旨の規定を有している。
【甲国民法】
① 年齢18歳をもって,成年とする。
② 父母は,未成年の子を監護し教育する。
③ 父母は,未成年の子がある場合には,子の最善の利益のために,子の財産を管理し,かつ,その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし,父又は母から譲渡を受けた財産以外に子が財産を有するときは,父又は母は,その財産の管理処分のために,財産後見人の選任を検認裁判所に請求しなければならない。
④ 検認裁判所は,③ただし書の規定に基づき,父又は母が財産後見人の選任を請求したときは,子の最善の利益を考慮して,財産後見人を選任する。
⑤ 財産後見人は,子の最善の利益のために,父母が管理権を有しない財産を管理処分する権利を有し,義務を負う。
〔設 問〕
1.Bは,日本において,D家電店で洗濯機を分割払いで購入する契約を締結した。ところが,Bの支払が次第に滞るようになった。Dは,AとBは婚姻関係にあり,洗濯機の購入代金の支払はAB間の日常家事債務であり,夫婦であることから当然にAも連帯債務を負うとして,Aに対してその支払を求めた。
甲国法上,日本民法第761条に該当する規定はなく,夫婦の一方による日常の家事に関する法律行為によって他方が当然に債務を負うことはない。
Aが甲国法に基づきDからの請求を拒否することができるかについて,準拠法決定プロセスを踏まえて答えなさい。
2. Cは,A及びB以外の者から日本に所在する不動産Pの贈与を受けた。A及びBは,Cのために,不動産PをEに売却したいと考えている。Cが不動産Pを所有していることを前提として,以下の小問に答えなさい。
⑴ A及びBは,甲国法によると不動産Pについて父母が管理権を有しないことからA及びBがCのために不動産Pを売却することはできないのではないか,と考えている。A及びBのこのような考えは正しいか。準拠法決定プロセスを踏まえて答えなさい。
⑵ ⑴において,A及びBには不動産Pを売却するための管理権がないと仮定する。その場合,Cのために不動産Pを売却するのに必要な法的措置に関する準拠法については,法の適用に関する通則法第32条によるべきとする見解と同法第35条によるべきとする見解との対立が見られる。いずれの見解によるべきかの立場を明らかにした上で,どのような法的措置が必要であるかを答えなさい。
なお,日本の裁判所で手続をとることを前提とし,手続上の問題点がある場合には,それについても言及しなさい。
出典:法務省「2016年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。