2015年 司法試験 論文式 国際関係法(私法系) 第1問
問題
配点 50点[国際関係法(私法系)]
〔第1問〕(配点:50)
共に甲国人であった男Xと女Yは,1995年に甲国において甲国法に従い婚姻した。Xは,婚姻の直後に甲国に所在するA建物の所有権を取得した。その後,2000年にXとYはともに来日し,飲食業を営みながら日本で婚姻生活を営んでいた。その事業は順調に発展し,Xは,来日後約10年を経過した2010年に日本に所在するB土地の所有権を取得し,2012年には日本に所在するC土地の所有権も取得した。なお,XとYは,C土地の所有権取得の前年である2011年に日本に帰化し,双方とも,日本の国籍だけを有するに至った。
2015年にXが死亡し,Yが相続すべきXの財産の範囲を日本の裁判所は確定しなければならない。XとYの婚姻は有効に成立しており,甲国法は次の規定を有しているものとして,以下の設問に答えなさい。
【甲国国際私法】
① 夫婦財産制は,夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により,その法がない場合において夫婦の本国法が同一であるときはその法による。
【甲国民法】
② 夫婦の一方が婚姻中に取得した財産は,夫婦の共有に属する財産とする。
③ ②の規定にかかわらず,夫婦は,婚姻前又は婚姻中いつでも,その財産について書面により夫婦財産契約を締結できる。
〔設 問〕
1.XとYは,婚姻前からXの死亡までの全期間を通じて,その財産関係につきいかなる合意もしていなかったとする。次の物に関する夫婦財産制には,いずれの国の法が適用されるか。
⑴ A建物
⑵ B土地
⑶ C土地
2.XとYは,婚姻後,来日する前に,「A建物の所有権はXの特有財産とする」旨の夫婦財産契約を甲国において書面により締結していたとすると,XとYとの間において,A建物の所有権はXの特有財産となり得るか。
3.XとYは,来日直後に,双方の署名と日付のある書面により,「婚姻中に取得される財産について,夫婦の財産関係は甲国法による」旨の合意をしていたとする。XとYとの間におけるこの合意の効力について,次の問いに答えなさい。
⑴ この合意により,C土地の所有権に関するXとYの財産関係には,いずれの国の法が適用されるか。
⑵ この合意に,「ただし,日本に所在する土地については日本法による」との合意が付加されていたとすると,B土地の所有権に関するXとYの財産関係には,いずれの国の法が適用されるか。
出典:法務省「2015年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。