司法試験論文式過去問演習

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2013年 司法試験 論文式 租税法 第2問

問題

配点 60点

〔第2問〕(配点:60)

Aは,平成10年4月に,それまで勤めていた不動産会社を辞めて,東京都内で,個人で不動産賃貸の事業を開業した。Aは,開業に伴い,個人の不動産賃貸業者が会員となっているB協会に加入した。

B協会は,平成16年4月,不動産の税務会計等に詳しいC税理士を講師に招き,本部事務所の会議室において,B協会の会員の参加による講演会とC税理士を囲んだ懇親会を開催する計画を立てた。同講演会の開催日を同年5月10日とし,参加する会員が負担する費用として,講演会の参加費用を2万円,その後に開催される懇親会費用を1万円と決めて,その旨記載した案内状を各会員に送付した。Aは,B協会からの案内状を見て,是非ともC税理士の講演を聴きたいと考え,同年5月10日,本部事務所に行き,会場受付で,講演会及び懇親会の各費用として合計3万円を支払い,C税理士の講演を聴いた。講演会及び懇親会の終了後,Aを含む会員数名で,本部事務所近くの居酒屋において,C税理士を囲んで二次会をすることとなり,その費用についてはC税理士分も含めて参加した会員で割り勘とし,結局,一人4000円を支払った。

ところで,Aは,開業以来,果敢な投資により事業を拡大し,それに伴って売上げも順調に伸ばしてきたが,そのため多額の税金を支払うこととなったため,少しでも納税額を減らそうと考えた。そこで,Aは,平成16年12月10日ころ,取引先であるDに依頼して,額面300万円の架空の請求書と領収証を作成してもらい,その報酬として,Dに対して20万円を支払った。

平成19年になって,Aは,E税務署の職員の調査により,過去3年分の所得を過少申告していたことが発覚した。そのため,E税務署長は,平成19年9月1日,Aに対して,3年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下,両処分を併せて「本件各処分」という。)をした。

Aは,直ちに,本件各処分に基づき本税及び加算税等を納付したが,本件各処分を不服として,E税務署長に対して異議申立てをした。しかし,同申立ては棄却され,さらに国税不服審判所長に対して審査請求をしたが棄却された。そこで,Aは,弁護士を選任して,本件各処分の取消しを求めて,平成20年10月1日に東京地方裁判所に提訴した。

Aは,E税務署長に対する異議申立てに始まる一連の手続をするに当たって,C税理士に代理人さらには補佐人として関与してもらえるように頼み,本件各処分が取り消された場合には成功報酬として還付加算金を含めた認容額の10パーセントを支払うことを約束した。

第一審の東京地方裁判所は,Aの請求を棄却したため,Aが控訴したところ,東京高等裁判所は,平成24年10月17日,本件各処分の一部を取り消す旨の判決を言い渡し,同判決は,当事者双方が上訴せず確定した。

E税務署長は,同判決の確定を受けて,平成24年11月1日,Aに対し,過納金2000万円と還付加算金300万円を還付した。Aは,C税理士に成功報酬として,230万円を支払った。

以上の事実関係を前提に,以下の設問に答えよ。

〔設問1〕

所得税法における「必要経費」と法人税法における「損金」の異同を簡潔に論ぜよ。

〔設問2〕

Aは,平成16年分の所得税の申告に当たり,不動産所得の金額の計算上,①講演会への参加費用(2万円),懇親会費用(1万円)及び二次会の費用(4000円)並びに②Dに支払った報酬20万円を,それぞれ必要経費に算入できるか。②については,Aが法人であった場合と比較しつつ論ぜよ。

〔設問3〕

E税務署から還付された過納金及び還付加算金は,所得税法上,Aの平成24年分の課税所得に含まれるか。課税所得に含まれるとした場合に,いかなる所得区分に該当するか。AがC税理士に支払った報酬230万円は,所得税法上,どのように取り扱われるか。

出典:法務省「2013年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。