2013年 司法試験 論文式 労働法 第2問
問題
配点 50点〔第2問〕(配点:50)
次の事例を読んで,後記の設問に答えなさい。
【事 例】
Y社は,従業員数約700名,客室数約500室,収容人員数約2000名のホテルを営んでおり,X1らはいずれもY社の従業員で,Y社の従業員の半数以上により組織されるX労働組合(以下「X組合」という。)の組合員である。また,Zは,Y社の従業員であり,当初X組合の組合員であったが,平成24年8月17日,X組合の最高決議機関である組合大会において,除名処分を受けた者である。
Y社は,平成22年度の決算から営業損失を計上するなど経営が悪化していたため,経営を再建すべく経営コンサルタントであったAを採用した。Y社におけるX組合の活動は活発であり,Y社としては好ましくないと思いつつ勤務時間中の組合活動も黙認している状態が続いていたため,Aは,Y社の人事労務管理についても抜本的に見直すようY社に提案した。そこで,Y社は,平成24年3月14日,100名の人員削減を中心とする大幅な合理化案(経営改善計画)をX組合に提示した上,従来黙認していた勤務時間中の組合活動を行う者に対しては,今後賃金をカットするとともに懲戒処分を行い,職場規律の確立に努める旨をX組合に通知した。X組合は,外部からきたAがこれまでの労使慣行を無視していることに納得せず,勤務時間中の組合活動は既得権であると主張し,また,前記経営改善計画をめぐってY社との間で団体交渉を行ったが合意に達しなかった。Y社は,同年5月8日,これまでの労働協約を全て破棄する旨通知し,同年6月1日,X組合の組合員29名に対し,勤務時間中の組合活動を理由に3日間の出勤停止の懲戒処分を行った。
X組合は,Y社の措置に強く反発し,これらの問題をめぐって同月5日に団体交渉を行ったが,AがY社側の代表となっていることにX組合が拒否反応を示し,実質的な交渉に至らなかった。その後も,X組合は,Aの団体交渉出席に強く反発し,同日以降,現在に至るまで正式な団体交渉は開催されていない。
この状況を打破するために,X組合は,Y社に予告することなく,同年7月10日午後3時から全組合員によるストライキに突入した。Y社は,ストライキの解除を求めたが,X組合は,48時間ストライキを継続するとY社に伝えた。実際には,X組合は同日午後6時にストライキを解除したが,Y社としては,当日と翌日の宿泊客及び予約客をキャンセルせざるを得なかった。このことがあって,その後の宿泊客数は大きく減少することになった。
Y社は,X組合とは何らの協議のないまま,同年8月1日,100名の希望退職者を募集したが,これに対し,X組合はますます反発を強めた。X組合は,Y社の行った前記懲戒処分と希望退職募集の撤回を求めて,同月10日午後3時から,予告なしに,調理部門の組合員のストライキを実施し,同ストライキは48時間継続した。調理部門の従業員の多くが,X組合の組合員であったため,Y社としては,夏休みシーズンの書き入れ時において通常どおりの営業を継続することが困難となったことから,予約客については予約の取消しを要請した上で他のホテルに振り分け,宿泊客についてはアルバイト従業員を利用するなどして何とか急場をしのいだ。
調理部門の組合員であったZは,X組合の戦術は行き過ぎであり,自分としては納得できないとして,同月11日,X組合に対し,今後ストライキには参加しないと通告し,同日からY社に出勤した。X組合は,同月17日,組合大会において,Zのストライキ不参加を「組合の決定に違反して統制を乱したとき」という組合規約の制裁事由に該当するとして,Zを除名処分とした。なお,組合規約には,制裁の種類として,けん責,組合員資格の停止及び除名が規定されていた。また,この除名処分は,組合規約にのっとって行われたものであり,手続的には問題がなかった。
その後,X組合は,同月20日午後3時から,予告なしに,調理部門の組合員による48時間のストライキを行った。
このような状況の中で予約客数が著しく減少し,営業が不可能となったので,ついにY社は同月22日からホテル建物を閉鎖して営業を休止し,以降X1らの就労を拒否し,同日以降の賃金の支払いを拒んでいる。
〔設 問〕
1.X1らは,Y社に対し,平成24年8月22日以降の賃金を請求できるか。なお,Zについては論じなくてよい。
2.X組合によるZの除名処分は有効か。
出典:法務省「2013年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。