2013年 司法試験 論文式 労働法 第1問
問題
配点 50点[労 働 法]
〔第1問〕(配点:50)
次の事例を読んで,後記の設問に答えなさい。
【事 例】
Xは,平成20年3月に大学の理工学部を卒業し,自動車製造会社に勤務していたが,自己が希望していた電気自動車の開発に携わることができず,営業を担当させられたことから,転職したいと考えるようになった。
学校法人Yは,同法人が経営する私立高校(以下「Y高校」という。)について,理数系特進クラスを設けて生徒数を増加させるとの方針を採り,理科系教育に力を入れるべく,物理教員の中途採用を拡充することとし,平成23年6月に,就職情報誌に物理教員の中途採用者募集広告を出した。当該募集広告には,中途採用者の給与に関し,「既卒者でも収入面のハンデはありません。例えば,平成20年3月大卒の方なら,同年に新卒で採用した教員の現時点での給与と同等の額をお約束いたします。」などと記載されていた。
Xは大学在学中に教員を志望し,教員免許を取得していたこともあり,前記募集広告を見て応募し,筆記試験を受け,平成23年9月に実施された採用説明会に出席した。同説明会において,XがYから示された書面では,採用後の労働条件について,各種手当の額は表示されていたものの,基本給については具体的な額を示す資料は提示されなかった。
Xは,同年10月に実施された採用面接の際,Yの理事長から,「契約期間は平成24年4月1日から1年ということに一応しておきます。その1年間の勤務状態を見て再雇用するかどうかを決めたいと思います。その条件で良ければあなたを本校に採用したいと思います。」と言われたが,Xとしては,早く転職して念願の教員になりたかったことから,その申出を承諾するとともに,「私は,平成25年3月31日までの契約期間1年の常勤講師としてYに採用されることを承諾いたします。同期間が満了したときは解雇予告その他何らの通知を要せず,期間満了の日に当然退職の効果が生ずることに異議はありません。」という内容の誓約書をYに提出した。なお,Yは,教員経験のない者を新規採用する際の契約期間については,Xに限らず,これを1年としていたが,同期間経過後に引き続き雇用する場合に契約書作成の手続等は採られていなかった。
Xは,Yに採用され,平成24年4月1日からY高校において物理教員として勤務し,同僚教員と同程度の週12時限の特進クラスの授業を受け持ち,卓球部の顧問として部活指導等も行っていた。そうした中,Xは,同年8月に至って,自己の給与については,平成24年4月に新卒で採用された教員の給与と同等の給与であることを初めて知らされ,Yに対し,平成20年4月に新卒で採用された教員の現時点での給与と同等の給与への増額を求めたものの認められなかった。
Yの就業規則には,「賞与として,7月10日(算定対象期間:前年12月1日から当年5月31日まで)及び12月25日(同期間:6月1日から11月30日まで)に,それぞれ基本給の1か月分を支給する。」という規定があった。ところが,Yは,特進クラス創設に伴い,大規模な設備投資や多数の教員採用等を行ったことから,経営状態が急激に悪化し,資金繰りに窮するようになり,平成24年12月の賞与を支払えない見込みとなった。そこで,Yの理事長は,平成24年12月14日,教職員に対する説明会を開催し,平成24年12月の賞与を支払えないこと及びその理由を説明したところ,教職員側からは何ら異議は出ず,また,Xを含む教職員全員から,平成24年12月の賞与の不支給について同意する旨の書面が提出された。しかし,Yは,就業規則の変更は行わなかった。そして,その後,Yは,平成24年12月の賞与を教職員に支払っていない。
その後,Yは,父母会からXの授業は特進クラスのレベルに達していないとのクレームが相次いでいるため再雇用はしないとして,Xに対し,平成25年3月31日をもってXの労働契約は期間満了により終了する旨の通知を行った。
〔設 問〕
弁護士であるあなたが,Xから,Y高校で今後も教員として働き続けるため,並びに,本来支給されるべきものと考えた賃金及び賞与を得るため,Yを相手方として訴えを提起したいとの相談を受けた場合に検討すべき法律上の問題点を指摘し,それについてのあなたの見解を述べなさい。
出典:法務省「2013年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。