司法試験論文式過去問演習

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2013年 司法試験 論文式 経済法 第1問

問題

配点 50点

[経 済 法]

〔第1問〕(配点:50)

X社は,自動車の重要な構成部品甲(以下「甲」という。)のメーカーであり,主な取引先は,日本国内の自動車メーカーである。X社の甲の日本国内における販売シェアは40%であり,甲のメーカーは日本国内には他に5社存在している。なお,甲に代替し得る製品は存在しない。

X社は,最近,甲の革新的な新しい製造方法(以下「新製造方法α」という。)の単独開発に成功し,そのノウハウ技術(注)を保有している。新製造方法αは,旧製造方法に比べて,甲の品質を大きく向上させ製造コストも大幅に削減させるものであることから,短期間のうちに,旧製造方法は全て新製造方法αに取って代わられるものと予測された。もっとも,開発した新製造方法αを実施するためには,別途,専用の製造装置が必要であった。しかし,X社は,製造装置メーカーではなく,当該製造装置を単独では開発できないため,従来から株式の相互保有関係にあった製造装置メーカーのY社と当該製造装置を共同開発することとし,Y社に対して製造装置の開発に必要な新製造方法αのノウハウ技術を開示した上で,共同開発を行った。X社及びY社による共同開発の結果,新製造方法α向けの製造装置を製造するための技術の開発に成功し,Y社は,当該開発した技術を用いた新製造方法α向けの製造装置βを製造することにも成功するに至った。

甲の製造装置メーカーは,日本国内にY社の他に4社存在する。現時点では,X社及びY社が共同開発した新製造方法α向けの製造装置βの競合品は存在しないものの,甲の製造装置の分野は,技術開発が活発な分野であり,他の4社の技術開発能力に照らして,少なくとも数年のうちには,新製造方法α向けの代替製造装置を製造するための新技術の開発を行うとともに,当該新技術を用いた新製造方法α向けの代替製造装置を製造する見込みが高い。

X社は,今後,新製造方法αのノウハウ技術を甲の他のメーカーにも利用許諾(以下「ライセンス」という。)することを考えているが,ライセンス先のメーカーが,ライセンスを受けた新製造方法αのノウハウ技術を基に甲の他の製造装置メーカーと共同して代替製造装置に係る新技術の開発を行う場合には,甲の他の製造装置メーカーに新製造方法αのノウハウ技術が漏えいするおそれがあると考えている。また,X社は,Y社と行った製造装置βの共同開発に要した費用を回収するには数年掛かると考えている。そこで,X社は,新製造方法αのノウハウ技術の秘密性を保持するとともに,Y社との共同開発に要した費用を回収するために,甲の他のメーカーに対し新製造方法αのノウハウ技術をライセンスするに際し,新製造方法α向けの製造装置を,Y社が製造する製造装置βに限定し,Y社から購入することを義務付けることを計画している(以下「本件計画」という。)。

〔設 問〕

X社の本件計画について,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)上の問題点を分析して検討しなさい。

(注)ノウハウ技術とは,公知となっていない技術的知識及び経験又はそれらの集積であって,その経済価値を事業者自らが保護・管理するものを指し,おおむね,不正競争防止法上の営業秘密のうちの技術に関するものをいう。

出典:法務省「2013年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。