2013年 司法試験 論文式 環境法 第1問
問題
配点 50点[環 境 法]
〔第1問〕(配点:50)
A社は,B県C町の海沿いにD製鉄所を設置して操業をしているが,その岸壁に幾つかの亀裂があり,そこを通して排出水が数か月にわたって海に漏出している事実が,海上保安庁によって確認された。同庁の分析によれば,D製鉄所に適用されるpH(水素イオン濃度)に係る排水基準値をはるかに超える高アルカリ水であった。D製鉄所は,公有水面を埋め立てて造成した土地に立地しているが,捜査の結果,原因は,造成の際に用いられた埋立材料であることが判明している。
D製鉄所には,場内で発生する汚水の処理をする水処理施設があり,これは水質汚濁防止法の下の特定施設となっている。その設置届出において,A社は,埋立地全体を特定事業場の所在地としている。D製鉄所の工場長E及びA社は,「特定施設が設置されている工場である特定事業場から,排水基準値違反の排出水を,排水口を通じて排水した」として,水質汚濁防止法違反で起訴された。
〔設問1〕
A社及び工場長Eは,以下のように主張している。このような主張に対して,どのような反論をすることが考えられるかを論ぜよ。
「水質汚濁防止法が規制対象としているのは,特定事業場内で発生する排水が特定施設の排水と合流してパイプの先から排水されたものに限定されるはずである。本件では,特定施設以外の部分から直接に公共用水域に排水されているのであるから,同法の規制対象外である。したがって,水質汚濁防止法第31条第1項第1号及び第34条に該当しないから,A社及び工場長Eは無罪である。」
〔設問2〕
結局,工場長E及びA社のいずれに対しても,罰金刑が確定した。ところで,A社は,D製鉄所の場内で発生する産業廃棄物である廃プラスチックを焼却処理するための施設を設置し,B県知事から廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく中間処理施設許可を得ている。
⑴ A社が,水質汚濁防止法上,有罪とされたことにより,D製鉄所の許可に対して,廃棄物処理法上,どのような影響があるか。【資料】を参照しつつ説明せよ。
⑵ 法律相互の上記の連携措置を,廃棄物処理法はどのような趣旨から設けたのかを説明せよ。
【資 料】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の6 法第七条第五項第四号ハに規定する政令で定める法令は,次のとおりとする。
(法律番号は省略)
一 大気汚染防止法
二 騒音規制法
三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
四 水質汚濁防止法
五 悪臭防止法
六 振動規制法
七 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
八 ダイオキシン類対策特別措置法
九 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
〔設問3〕
大気汚染防止法の下でのばい煙に係る排出基準の遵守が求められる場所は,水質汚濁防止法の下での排水基準の遵守が求められる場所とどのように異なっているか。その相違及び理由を説明せよ。
出典:法務省「2013年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。