2011年 司法試験 論文式 租税法 第1問
問題
配点 50点[租 税 法]
〔第1問〕(配点:50)
A(居住者)は,歯科医で昭和55年からQ歯科医院を営む事業者である。Aの息子B(居住者)は,平成14年に歯科医師国家試験に合格し,5年間ほど大学病院で勤務医を務めた後,平成19年4月から,Aと共にQ歯科医院で治療に従事するようになり,また,Q歯科医院に隣接するA所有の建物に,妻及び一人娘Cと共に両親と同居するようになった。Bは,Aに家賃を払っておらず,生活費は,Aと分担しているものの,分担の範囲や割合は明確でなく,月によって異なることが多い。また,家事は,Aの妻とBの妻が互いに助け合って行っている。
Aは,一般歯科治療のみを行ってきたが,勤務医時代に矯正歯科治療の経験を積んだBがQ歯科医院で治療に従事することになったので,同医院の診療科目に矯正歯科を加え,同医院の看板にも「一般歯科 矯正歯科」と併記するようになった。Aは,Q歯科医院のA所有の敷地内に矯正歯科用の別棟を建て,Bがそこで矯正歯科治療に従事している。Aは,矯正歯科用の治療機器等の固定資産について購入契約をA名義で締結し代金も支払ったが,機種等の選定はBが行った。そのほか,矯正歯科治療用の矯正装置,医薬品等の棚卸資産は,Bが自分の名義で仕入代金も支払っている。また,Bの指示の下で矯正歯科治療に補助的に従事する歯科衛生士は,Bが自分の名義で雇い入れ,その人件費を負担しているが,Q歯科医院に以前から勤務している事務員の人件費のほか,Q歯科医院単位で請求される光熱費等については,一般歯科と矯正歯科の患者数,診療時間,診療スペース等に応じて,AとBが按分して負担することにしている。
矯正歯科用の別棟及び治療機器等のBによる使用に関しては,AとBとの間で,平成19年3月に,Bは,使用料の支払に代えて,毎週月曜日,水曜日及び金曜日の午前中は,Aに代わって一般歯科治療に従事する旨の取決めがされていた。この取決めは,当時,Bの自己資金に余裕がなく,Bが自己資金で矯正歯科用の建物を建て治療機器等の固定資産を購入することができなかったので,Aが建てた建物や購入した治療機器等を使用することとし,その使用料をBによる一般歯科治療に係る収入で代替的に負担することを目的として,交わされたものである。Bは,この取決めに従い,矯正歯科の診療時間を上記以外の曜日(日曜日及び祝日を除く。)の9時から12時までと平日の16時から19時までに設定している。なお,B名義の個人事業の開廃業等届出書は,平成19年5月に所轄税務署長に提出された。
ところで,矯正歯科治療は,基本的には,相談,検査,診断,調整施術(矯正装置の装着),その後の処置(調整),観察等の経過を経て完了するのが一般的であり,通常3年以上の期間を要する。Bは,検査や診断の際,その結果に基づいて矯正料金規程を示した上で,Bを契約当事者として明記し,患者又はその保護者と矯正治療契約を交わすことにしている。矯正治療契約においては,Bは,矯正装置を装着した時に矯正料を一括して請求し受領すること,治療が中断される場合には,受領した矯正料のうち,いまだなされていない治療行為に係る部分に相当する金額を返還すること等が定められ,契約年数は,患者の症状に応じて3年ないし6年とされている。Bが平成19年4月から同22年3月までの3年間に矯正料を返還した実績は,患者総数及び矯正料総収入のいずれについても1%程度にすぎず,しかも返還の理由も患者の転勤,転校等のやむを得ないものであった。Bは,矯正料のほか,矯正装置の装着の前後を問わず何らかの処置を行った場合には,その内容に応じた対価を別途受領することにしている。
Bは,前記の一般の患者に対する治療とは別に,平成21年8月から,10歳になった一人娘Cに矯正歯科治療を施し,既に矯正装置の装着を行っている。
BがQ歯科医院で治療に従事するようになって半年ほど経つと,Bは,矯正歯科治療だけでなく一般歯科治療についても腕が良いと患者や地域住民の間で評判になった。Aも,Bの手腕を高く買っており,矯正歯科に関して口出しすることは当初からほとんどなかった。Q歯科医院の収入は,矯正歯科治療に係る収入が加わったほか,一般歯科治療に係る収入も増えたため,平成19年秋頃から飛躍的に増加しており,平成21年には,Aだけが歯科治療に従事していた平成18年分の収入に比べて,2.5倍ほどになり,しかも一般歯科治療に係る収入と矯正歯科治療に係る収入はほぼ同額になった。Q歯科医院では,平成19年4月以降,⑴総治療収入のうち一般歯科治療に係る部分はAの収入,矯正歯科治療に係る部分はBの収入とする会計処理がされており,また,⑵矯正歯科治療に係る収入については,矯正治療契約に基づき矯正装置の装着時に一括して受領した矯正料を治療の経過に応じて治療期間に係る各年分の収入とし,受領した矯正料のうち,いまだなされていない治療行為に係る部分を前受金とする会計処理がされている。AとBは,上記の会計処理に基づき自己の収入とされた分を,平成19年以降の各年分の所得税について,事業所得として確定申告している。
以上の事案について,以下の設問に答えなさい。
〔設 問〕
1.Q歯科医院の総治療収入のAとBへの配分に関するQ歯科医院の会計処理(前記の事案中の⑴の会計処理)に基づく確定申告の適否について,所得税法に則して,所得の人的帰属の判定基準を明らかにしながら検討しなさい。
2.矯正歯科治療に係る収入の計上時期に関するQ歯科医院の会計処理(前記の事案中の⑵の会計処理)に基づく確定申告の適否について,所得税法に則して,条文を摘示しつつ検討しなさい。
3.娘Cに対するBの矯正歯科治療を,所得課税の観点から評価しなさい。
出典:法務省「2011年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。