2011年 司法試験 論文式 国際関係法(私法系) 第1問
問題
配点 60点[国際関係法(私法系)]
〔第1問〕(配点:60)
共に甲国人である夫Aと妻Bは,出生以来甲国のP地域に居住していたが,観光のために来日した。来日した翌日,滞在しているホテルの前の横断歩道を横断中,日本に居住する日本人Yの運転する自動車が,信号が赤であるにもかかわらず交差点に進入し,AとBはYの車にはねられて死亡した。両者の死亡の先後は明らかでない。後日,事故当時甲国のP地域に居住していたAの父Xが来日し,Yに対して損害賠償を求める訴えを日本の裁判所に提起した。
AとBの婚姻及びXとAの父子関係は有効に成立しているものとし,かつ,甲国は法を異にするP地域,Q地域及びR地域から成る国であるが,これらの地域の間で生ずる法の抵触を解決するための規則は同国にはないものとして,以下の設問に答えなさい。
なお,P地域の法(以下「P法」という。)は次の趣旨の規定を有している。
① 債権の法定相続については,死亡当時における被相続人の常居所地法による。
② 夫婦のうちの一人がその配偶者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは,夫婦は双方とも同時に死亡したものと推定する。
③ 他人の生命を侵害した者は,被害者の近親者に対しては,その財産権が侵害されなかった場合においても,その損害の賠償をしなければならない。
④ 慰謝料請求権を譲渡又は相続することはできない。
⑤ 配偶者,子及び直系尊属が第1順位の相続人になる。
〔設 問〕
1.Xは,AがYに対して有する損害賠償請求権を相続により取得したとして,Yに対して損害賠償を求めている。
⑴ Xの相続権の有無を判断するための準拠法を裁判所はP法とした。裁判所がP法を準拠法とするに至った推論の過程を示しなさい。
⑵ Xは,「逸失利益の算定方法には,日本法が適用されるので,Aの逸失利益は,甲国におけるAの現実の収入の多寡に関わりなく,日本の賃金センサス(賃金構造基本統計調査)に基づいて算定されるべきである。」と主張している。この主張の当否を論じなさい。
⑶ Xは,「AがYに対して有する慰謝料請求権を相続により取得した。」と主張している。Xは,当該慰謝料請求権を相続できるか。
2.Xは,Aの死亡により自ら精神的苦痛を負ったことを理由に,Aの近親者としてYに対して慰謝料を請求することができるか。
3.Xは,「BがYに対して有する損害賠償請求権を,Aは,Bの配偶者として相続により取得し,かくしてAに帰属した当該請求権を自分はAの直系尊属として相続により取得した。」と主張している。この主張に理由はあるか。Bの本国法は,P法であるとして答えなさい。
出典:法務省「2011年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。