2009年 司法試験 論文式 租税法 第1問
問題
配点 50点[租 税 法]
〔第1問〕(配点:50)
Aは,喫茶店経営をしていたが,その地域に縄張を持つ暴力団員Bからポーカーゲーム機賭博によるもうけ話を聞かされて,その気になり,Bからポーカーゲーム機10台を購入し,喫茶店の店舗内にポーカーゲーム専用の部屋を設けて,そこにポーカーゲーム機10台を設置し,平成20年1月3日から,ポーカーゲーム機を客に利用させるようになった。
ポーカーゲーム機賭博の方法は,以下のとおりであった。
① 客は,コイン1枚につき500円をAに支払って,賭博の元手として必要なだけのコインの交付を受ける。
② コインをゲーム機に投入して(1枚から20枚の範囲で投入可能),ゲーム機の画面に表示される5枚のトランプのカードの絵柄の組合せにより勝負を決するが,絵柄がそろわなければコインはそのまま機械内に回収され,絵柄がそろった場合は,そろう確率の高低に応じて,投入したコイン1枚につき1枚から100枚のコインが機械から排出される。
③ 客は,店を出る際に,手元に残ったコインがある場合それを1枚500円で精算するか,あるいは,そのまま持ち帰って次に入店してポーカーゲームをする際に,そのコインを使用する。
④ なお,Aはポーカーゲーム機の絵柄のそろう確率を調整することができ,Aが客よりも勝つ確率を高く設定していたが,客との間の個々の勝負は偶然に左右されるものであった。
平成20年1月3日から同年12月31日までの間,Aがコインを交付するときに客から受け取った現金の総額は8000万円,客がコインを精算する際にAが客に支払った現金の総額は5000万円になっていた。
ところで,Aは,常連客のCに対し,後払いの約束でコインを渡していた。Cは,そのコインで勝負したがすべて負け,平成20年12月15日時点でAから後払いの約束で受け取ったコインの枚数は1000枚(50万円分)となっていた。そこで,Aは,Cに50万円の支払を求めたが,結局,Cは支払わず,同年12月31日までに,50万円は回収できなかった。
また,平成20年12月31日時点では,200枚のコイン(10万円分)を客が持ち帰っていて,精算されないままとなっていた。
Aにポーカーゲーム機を売った暴力団員Bは,ポーカーゲーム機賭博に関する経営指導料の名目で,月々20万円を支払うようにAに要求してきたため,Aは,平成20年1月から12月までの12か月分の合計240万円をBに支払った。
ポーカーゲーム機10台の平成20年における減価償却費の合計額は50万円である。
なお,Aは,平成21年1月早々に,常習賭博罪で警察に逮捕され,起訴されて有罪判決を受け,ポーカーゲーム機10台はすべて没収された。
以上を前提に,Aのポーカーゲーム機賭博による利得に対する所得税法の適用に関して,以下の設問に答えなさい。
〔設 問〕
1.Aのポーカーゲーム機賭博による利得は課税されるが,このような利得に課税が許される理由と,Aのポーカーゲーム機賭博による所得の種類は何かを述べなさい。
2.Aのポーカーゲーム機賭博による所得の種類を踏まえ,平成20年分のAのポーカーゲーム機賭博による所得の計算に関する以下の問題点について論じなさい。
⑴ Cから回収されていない50万円は,収入金額となるか。
⑵ 以下の金額は,所得の計算上控除されるか。
① 客がコインを持ち帰ったため,精算未了となっている10万円
② 暴力団員Bに支払った240万円
③ ポーカーゲーム機の減価償却費50万円
出典:法務省「2009年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。