2009年 司法試験 論文式 国際関係法(私法系) 第1問
問題
配点 50点[国際関係法(私法系)]
〔第1問〕(配点:50)
日本人男Xと甲国人女Yは日本において婚姻し,甲国において婚姻生活を送っていたが,婚姻後しばらくして両者の性格上の相違からその婚姻関係は破たんした。Xは日本に戻り,現在XとYはそれぞれ日本と甲国に居住している。両者がそれぞれの本国において別居を始めて5年を経過したころ,Yは甲国において他の日本人男Aと親しくなり,甲国におけるAとの婚姻生活を望むに至った。そこで,Xとの離婚を決意したYは甲国の裁判所に離婚訴訟を提起した。訴状は,日本と甲国とが締結している司法共助の取決めに従い適法にXに送達された。Xは,急きょ,甲国の弁護士資格を有する者を代理人として選任し,甲国裁判所の国際裁判管轄を争ったが,甲国裁判所はその管轄を肯定した。そして同裁判所は,「12か月以上継続した別居」を離婚原因とする甲国の規定を適用して,XとYとを離婚する旨の判決を言い渡した。判決確定後1か月して,YとAは婚姻しようとしている。
XとYの間に子はない。この事例について,甲国の国際私法からの反致はないものとして,以下の設問に答えなさい。
〔設 問〕
1.甲国裁判所の離婚判決の効力を日本で承認するための要件である国際裁判管轄は甲国に認められるか。
2.法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)の下におけるYとAの婚姻の実質的成立要件につき,次の問いに答えなさい。
⑴ 甲国裁判所の判決が日本において効力を有し,かつ,Yの本国法である甲国法は再婚禁止期間の制度を現在では廃止しているとする。離婚判決の確定後6か月を経過することなく挙行されるYとAの婚姻は有効に成立するか。
⑵ 甲国裁判所の判決が日本において効力を有せず,かつ,重婚を禁止する甲国の規定は「配偶者のある者が重ねてした婚姻は無効とする」と定めているとして,YとAの婚姻の成立の有効性について論じなさい。
3.婚姻の実質的成立要件が満たされていると仮定して,Aは,Yとの婚姻を挙行するにつき,①甲国の機関の関与の下に甲国法に従い婚姻を挙行した後に,甲国機関の発行する婚姻証明書を甲国に駐在する日本の領事に提出する方法又は②日本法の定める婚姻の届書を甲国に駐在する日本の領事に提出する方法のいずれを採るべきか。
出典:法務省「2009年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。