2008年 司法試験 論文式 国際関係法(私法系) 第1問
問題
配点 50点[国際関係法(私法系)]
〔第1問〕(配点:50)
日本に常居所を有する60歳の甲国人男Aは,事理を弁識する能力を欠く常況にあったため,日本の裁判所により後見開始の審判を受け,嫡出子である甲国人Xが,Aの後見人として選任された。Aには認知をしていなかった甲国人の非嫡出子Yがいた。一時的に事理を弁識する能力を回復したAは,日本において,遺言書に「Yを自己の子として認知する。」旨,日付及び氏名を自署し,これに押印した。遺言書作成に当たっては,医師1名が立ち会い,Aに事理を弁識する能力のあることを確認する旨を遺言書に付記し,署名押印している。その後,Aは,日本国籍を取得し,日本において死亡した。Yは,日本において,Aの遺産の分割をXに対して求めている。
この事例について,甲国の国際私法からの反致はないものとして,以下の設問に答えなさい。
なお,設問の各問いは,いずれも独立したものである。また,甲国の民法は,その要件・効果とも,日本の民法が定める後見制度と同視することができる後見制度を有しており,認知と遺言については次の規定があること及び本件事例には法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)が適用されることを前提とする。
【甲国の民法】
第P条 父が被後見人であるときは,後見人の同意を得て認知をすることができる。
第Q条 認知は,遺言によっても,することができる。
第R条 認知には,子の承諾を要しない。
第S条 自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自署し,これに印を押さなければならない。
第T条 被後見人は,その事理を弁識する能力が回復したときに限り,遺言をすることができる。
2 前項の場合には,医師1名以上が事理を弁識する能力のあることを遺言書に付記し,署名押印しなければならない。
第U条 遺言は,遺言者の死亡した時からその効力を生ずる。
〔設 問〕
1. Aは遺言能力を有しているか。
2. Aの遺言は方式に関して有効に成立しているか。
3. Aの遺言が有効に成立しているとした場合,Yの認知は有効に成立しているか。
なお,A死亡の時点においてYは20歳であり,Xは,AによるYの認知を容認しない態度をとっているとする。
出典:法務省「2008年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。