2008年 司法試験 論文式 刑事系科目 第1問
問題
配点 100点[刑事系科目]
〔第1問〕(配点:100)
以下の事例に基づき,甲及び乙の罪責について,具体的な事実を示して論じなさい(特別法違反の点を除く。)。
1 甲(男性・30歳)は,勤務先会社が倒産して失職し,新たな就職先も見付からず,生活費に窮していた。甲は,同じく失職中の友人の乙(男性・28歳)の家に遊びに行った時,乙に対し,「このままでは家賃も払えないし,食べていけない。何か金を作る方法はないだろうか。泥棒でもするしかないかな。」などと話した。
乙は,3か月前までAが経営する会社に勤務していたが,Aがしばしば自宅で仕事をするため,売上金を届けるなどの用件でAの自宅に何度も行ったことがあり,Aが自宅の書斎にある机の引き出しの中に現金300万円くらいを入れているのを知っていたことから,「前に勤務していた会社の社長Aは,現金300万円くらいをいつも家に置いていた。Aは資産家だから,家にはほかにも金目の物がたくさんあると思う。」と言った。
甲は,それを聞いて,うまくA方に忍び込んで現金を盗むことができれば,当分金に困ることはないと思い,A方に盗みに入ろうと考え,乙に対し,「一緒にその金を盗みに入らないか。」と言ったが,乙は,「俺はそんな危ないことはしたくない。」と言った。そこで,甲は,乙に対し,「それじゃあ,俺が入るから,Aの家の場所と現金の在りかを教えてくれ。300万円手に入れることができたら,お前に100万円やる。」と言った。
乙は,Aの会社に勤務していた時の待遇に不満を持っていた上,乙自身も生活費に窮していたことから,甲が首尾よく現金を盗むことができれば自分もまとまった金を手に入れることができると思い,「分かった。明日Aの家を見に行こう。家の間取り図も作っておくよ。」と答え,さらに,「Aは一人暮らしだ。毎週月曜日には必ず会社に出勤するので,月曜日の日中Aは家にいない。Aは月曜日の午前8時半ころ家を出るが,午前10時ころには通いの家政婦が来るので,やるんだったら月曜日の午前8時半から午前10時前までだ。トイレの窓にはいつも鍵が掛かっていないから,そこから家の中に入れると思う。書斎の机の引き出しには300万円くらいは入っているはずだし,ほかの場所にも金目の物があるはずだ。」と説明した。
2 同日夜,乙は,A方の間取り図面を作成し,トイレの場所,書斎の場所やAがいつも現金を入れていた机の場所等を同図面に書き込んだ。
そして,翌日の昼間,乙は,自分の自動車に甲を乗せてA方付近まで運転し,Aの自宅を指さして,甲に対し,「あれがAの家だ。」と教えるとともに,前記図面を甲に手渡した。
甲は,A方付近が閑静な住宅街で,日中も人通りがほとんどなかったことから,トイレの窓からA方に侵入してもだれにも見られないだろうと安心し,乙に対し,「今度の月曜日にやる。Aが家を出た後すぐに入るから,午前8時過ぎにAの家の近くに着けるように今度の月曜日の朝迎えに来てくれ。」と言った。乙は,これに対して,「分かった。」と答えた。
甲は,帰宅後,乙から受け取った前記図面を再確認するとともに,万一家に人がいた場合に備え,カッターナイフ(刃体の長さ8センチメートル)を準備した。
3 翌週の月曜日,乙は,前記自動車を運転して甲方に行き,甲を同車に乗せて,A方付近に向かい,午前8時過ぎころA方付近に到着した。
乙は,甲がA方から出て来るまで付近道路に同車を停車させたまま待っていようと思い,甲に対し,「ここで待っているよ。」と言ったところ,甲は,乙が何度も同車でA方を訪れた旨聞いていたことから,だれかに乙の自動車を見られるのは絶対に避けたいと考え,「お前は先に帰っていてくれ。車を見られたらまずい。」と言った。そこで,乙は,甲を同車から降ろした後,すぐに同車を運転してその場を去った。
4 甲は,A方付近でA方玄関の様子をうかがっていたが,午前8時半ころ,Aが家を出たのを確認した後,A方に向かい,前記図面に示されていたトイレの窓を探し,無施錠の同窓を開けて屋内に入った。そして,甲は,書斎に行き,机の引き出しを開けて現金300万円を見付け,これを着ていたジャンパーのポケットに入れた。
甲は,簡単に机の引き出し内の現金を手に入れることができ,まだ時間に余裕があったことから,引き続き別の金品を探そうと考え,居間に入った。
ところで,A方には,乙が出入りしなくなった後,Aの父であるB(70歳)が同居していたが,乙はそのことを知らなかった。甲が居間に入った時,Bは同所にいたが,甲が入って来たのを見て,その場に立ちすくんだ。
甲は,Bの姿を見るや,ジャンパーのポケットに入れていた前記カッターナイフを取り出してその刃を約5センチメートル出し,Bに歩み寄り,「金を出せ。」と言いながら,カッターナイフの刃をBの目の前に突き出した。Bが「助けてくれ。」と大声を上げたので,甲は,Bの大声が近所の人に聞こえてしまうと思い,Bを黙らせるため,Bの胸倉を左手でつかみ,右手に持ったカッターナイフの刃先をBの左頬に突き付けながら,「静かにしろ。騒ぐと殺すぞ。」と申し向けた。Bは恐怖の余り大声を出すのをやめ,その場にしゃがみ込んだが,甲は,Bの胸倉をつかみながらカッターナイフの刃先をBの左頬に突き付けたままの体勢で自らもしゃがみ込み,さらに,Bに対し,「金を出せ。」と申し向けた。
同居間のテーブル上には,Aが日常の支払用の現金を入れていた封筒があったので,Bは,やむを得ず,同封筒を甲に渡した。甲は同封筒に入っていた現金2万円を取り出してジャンパーのポケットの中に入れ,さらにBに対し,カッターナイフの刃を突き付けながら,「まだあるだろう。どこにあるんだ。」と申し向けたところ,Bは甲の背後のリビングボードを指さして,「多分あそこにあると思う。」と言った。
そこで,甲は,同リビングボードの方に行き,物色を始めたが,そのすきにBは慌てて居間から逃げ出した。甲は,Bが逃げ出したのに気付き,すぐに「待て。」と怒鳴りながら同人を追った。甲が追って来たのを知ったBは,甲に捕まったら本当に殺されるかもしれないと思い,「どろぼう。」と叫びながら,必死で玄関から外に逃げようとした。
甲は,Bが「どろぼう。」と叫びながら玄関のドアを開けたのを見て,このままではだれかにBの声を聞きつけられ,捕まってしまうと思い,Bを追うのをあきらめて裏口から逃げることにし,裏口を探した。
Bは,玄関の外に出た直後,足がもつれて転倒し,その際加療約1か月を要する右手首骨折の傷害を負った。
5 一方,乙は,甲と別れた後A方付近から離れ,自宅に戻ろうとしていたが,途中,甲のことが気掛かりになり,再びA方付近に向かい,A方付近路上に自動車を止めて,車内からA方の様子を見ていた。
すると,Bが前記のように玄関から走り出て来て,足がもつれて転倒した後すぐに起き上がり,「どろぼう。」と叫びながら,A方前路上に走り出て来たので,乙は,甲が盗みを実行中に居合わせたBに見付かってしまったのだと思い,このままでは,近所の人がBの声を聞きつけて警察に通報すると考え,Bを黙らせるために,すぐに同車から降りてBに駆け寄り,背後から左腕をBの首に回して右手でBの口を塞いだ。
Bは乙の右手に噛みついて抵抗したので,乙は,Bからとっさに手を離した上,その顔面を拳で力一杯殴打したところ,Bはその衝撃で倒れ,その際,ブロック塀の角に後頭部を強打した。Bはよろめきながら立ち上がって,「だれか助けてくれ。」と声を出しながら逃げ出そうとしたので,乙は更にBの背部,腹部を数回蹴ったところ,Bはその場にうつ伏せに倒れ,動かなくなった。
甲は,Bが玄関の外で足がもつれて転倒し右手首骨折の傷害を負ったことを知らず,また,乙が戻って来てBに暴行を加えたことも知らずに裏口から外に出たが,A方付近路上に乙の自動車らしい車両を見付けたため,同車の方に駆け寄った。すると,同車付近に乙がおり,乙の近くにBがうつ伏せに倒れていたので,驚いて,乙に対し,「何をやっているんだ。車を見られたらまずいって言っただろう。」と言うと,乙はすぐに同車に戻り,甲も同車に乗り込んで,両名は直ちに同所から逃走した。
その後,甲は,乙に対し,A方で取得した現金のうち100万円を分け前として渡した。
6 Bは,甲及び乙がA方前路上から逃走した直後,たまたま通り掛かった者に発見されて,救急車で病院に搬送されたが,前記のとおりブロック塀の角に後頭部を強打した際に頭蓋骨を骨折しており,これによる脳内出血によって,同日午後5時ころ死亡した。
出典:法務省「2008年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。