2007年 司法試験 論文式 租税法 第2問
問題
配点 50点〔第2問〕(配点:50)
甲は,多数の従業員を擁して個人で生花の卸小売りを行う花屋の事業を営んでいる。甲は,平成18年5月下旬ころ,得意先の丙株式会社(以下「丙社」という。)から同社の記念行事を飾る一定量の生花の注文を受けたことから,その納期である同年6月1日に,従業員乙に指示してその生花を丙社に配達させたが,その折,乙は,丙社の社長室に置いてある高級なガラス製の置物を誤って割ってしまった。その置物は,丙社がその前日に備品として300万円で購入したものであった。連絡を受けた甲は,すぐさま丙社に出向いて陳謝したところ,丙社の社長は,甲が丙社に対し上記の置物の購入代金の300万円を支払うことを条件に,これまでどおり取引を続けてよいと述べた。甲はこれを了承し,翌日,300万円を丙社に支払った(以下当該支払を「本件支払」という。)。同日,甲は乙に対して,「今回のことは,この仕事ではよくあることで,仕方がありません。あなたは,長い間,まじめに働いてくれていますから,300万円はあなたには求償しませんよ。」と述べた。
以上の事案について,以下の設問に答えなさい。
〔設 問〕
1. 甲の事業所得の金額の計算上,本件支払に係る金額がどのように取り扱われるかについて,条文を摘示しつつ論じなさい。
2. 本件支払に係る乙の所得税の課税関係がどうなるかについて,源泉徴収の要否にも触れながら,条文を摘示しつつ論じなさい。
3. 丙社が本件支払を受けたことに伴い,丙社に法人税の課税関係が生ずるかどうかについて,条文を摘示しつつ論じなさい。
(参照条文) 所得税法施行令第98条の2
法第45条第1項第7号 (必要経費とされない損害賠償金)に規定する政令で定める損害賠償金(これに類するものを含む。)は,同項第1号に掲げる経費に該当する損害賠償金(これに類するものを含む。以下この条において同じ。)のほか,不動産所得,事業所得,山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関連して,故意又は重大な過失によつて他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金とする。
出典:法務省「2007年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。