2006年 司法試験 論文式 租税法 第1問
問題
配点 50点[租 税 法]
〔第1問〕(配点:50)
A(個人)は,平成16年3月3日,Bから,土地・建物(以下「甲不動産」という。)を,代金6億円で買い受けた。前記代金のうち,2億円は自己資金であったが,4億円は銀行からの借入金であり,10年間の元利均等返済方式による分割弁済で,利息は年10%の約定で借り入れたものであった。
AがBから甲不動産を購入した当時,その建物には,Bの親族Cが居住しており,すぐに退去しなかった。Aは,Cと交渉し,ようやく平成17年3月2日に無償で立ち退いてもらい,翌3日から同建物に居住した。
その後,甲不動産の所在地一帯を,商業用地として再開発することを計画していた不動産業者Dが,Aに対し,甲不動産を7億円で買い取りたいという申出をしてきた。これに対して,Aは,甲不動産と同等の土地・建物を取得できることと,譲渡所得税等の支払等のため3億円を支払ってもらえることを条件に,甲不動産を譲渡する意向を示した。
そこで,Dは,前記再開発のためにはどうしても甲不動産の土地が必要であったため,Aの提示した条件に従うこととし,E所有の土地・建物(以下「乙不動産」という。)を探し出し,これをEから代金6億5000万円で購入した。
その上で,DとAとは,平成18年3月3日,A所有の甲不動産を代金7億円でAからDに売却する旨の売買契約書と,D所有の乙不動産を代金4億円でDからAに売却する旨の売買契約書をそれぞれ作成し,両不動産を相互に引き渡し,所有権移転登記を行い,DからAに双方の代金額の差額3億円が支払われた。
以上の事案について,以下の設問に答えなさい。
〔設 問〕
1. A・D間で甲不動産を7億円で売却する売買契約に基づいて甲不動産が譲渡されたと考えた場合,甲不動産の譲渡によるAの譲渡所得の算定において,法的に問題となる点を指摘して見解を述べなさい。
2. 甲不動産の譲渡によるAの譲渡所得の算定において,D所有の乙不動産との交換契約であるとして課税することはできるか。また,交換契約であることを前提として甲不動産の譲渡によるAの譲渡所得を算定する場合,設問1のように売買契約と考えた場合と異なる点を説明しなさい。
出典:法務省「2006年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。