2006年 司法試験 論文式 国際関係法(私法系) 第1問
問題
配点 50点[国際関係法(私法系)]
〔第1問〕(配点:50)
日本人男Yと米国人女Xは日本で婚姻して共同生活を始め,Xは子を懐胎した。しかし,その後両者は不和となり,Xはその出身地である米国のA州に帰り,その地において子Zを出生した。Zの出生を知ったYは,Zに会うために米国に赴き,A州のホテルに宿泊した。Xは,YがZに対して支払うべき扶養料を確保するため,A州の送達吏とともに同ホテルに赴き,送達吏は,Zへの扶養料の支払をYに求める訴えの訴状をYに手交した。Yはこの訴状をその場で破り捨てて日本に帰国したが,A州の裁判所は,Y欠席のまま,Yに対してZへの月額1000合衆国ドルの支払を命ずる判決を下した。なお,Zは,日本と米国の国籍を有し,A州に居住している。
以上の事実を前提として以下の設問に答えよ。
〔設 問〕
1. A州の裁判所の判決の効力が日本において問題となる場合に,その効力が日本で承認されるための要件である管轄権はA州に認められるか。なお,A州の法律によると,以下のいずれかの場合にA州の裁判所は,A州に居住しない者(以下「本人」という。)を被告とする扶養関係事件につき管轄権を有するとされている。
① 本人がA州において訴状の交付送達を受けたとき
② 本人が応訴したとき
③ 本人がA州に子とともに居住したことがあるとき
④ 本人がA州に居住したことがあり,かつ,子の出産前に要した費用又は扶養料を支払っていたとき
⑤ 本人の行為又は指示の結果として子がA州に居住しているとき
⑥ 本人が性交渉をA州において持ち,その結果として子が懐胎された可能性があるとき
2. Xは,その後,離婚とXのための離婚後の扶養料の支払をYに求めてA州の裁判所に訴えを提起した。A州の裁判所は,A州の法律を適用し,XとYの離婚を認め,同じくA州の法律により,Xのために離婚後の扶養料として月額2000合衆国ドルを支払うようYに命ずる判決を下した。Yは,この判決に従い,1年間,日本から同金額を送金したが,自己の経済状況が悪化したため,日本の裁判所に扶養料を月額1000合衆国ドルに減額する申立てをした。A州の前記判決が日本における承認の要件を満たしていると仮定した場合,この扶養料減額請求に日本の裁判所が適用すべき準拠法は何か。
3. A州の裁判所の離婚判決の効力が日本において承認されないことが判明したため,Xは日本の裁判所に離婚の申立てをした。この場合に,Zの親権者の指定について日本の裁判所が適用すべき準拠法は何か。
出典:法務省「2006年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。