司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文刑事訴訟法

告訴欠缺の公訴棄却確定後の再起訴

告訴がないまま起訴された親告罪(器物損壊罪)の事件について公訴棄却の判決(338条4号)が確定した場合でも、検察官は、その後に被害者から告訴を得たときは、同一事実で再度起訴することができる。

公訴棄却の判決は実体の判断を含まない形式裁判であり、一事不再理の効力は生じない。

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関連条文

刑事訴訟法第338条第4号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2023年刑事訴訟法第26問(一事不再理)