条文・判例・学説を体系的に整理
被告人が被害者を殺害した旨の訴因について有罪判決が確定した後でも、検察官は、別の者がその被告人と共謀の上で被害者を殺害した旨の事実で、その者を起訴することができる。
確定判決の一事不再理効は、被告人本人にしか及ばない(刑事訴訟法337条1号)。
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