司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

確定判決の主観的効力と共犯者の別訴追

被告人が被害者を殺害した旨の訴因について有罪判決が確定した後でも、検察官は、別の者がその被告人と共謀の上で被害者を殺害した旨の事実で、その者を起訴することができる。

確定判決の一事不再理効は、被告人本人にしか及ばない(刑事訴訟法337条1号)。

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関連条文

刑事訴訟法第337条第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2023年刑事訴訟法第26問(一事不再理)