条文・判例・学説を体系的に整理
第一審で有罪判決を受けた被告人の私選弁護人は、改めて被告人から弁護人に選任されなくても控訴することができる。
刑事訴訟法355条の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。